有価証券報告書-第7期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)なお、前連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失が計上されているため、法定実効税率をマイナス表示し、調整を行っております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う連結財務諸表への影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 168,383千円 | 224,065千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 75,946 | 79,156 | |
| 減損損失 | 36,295 | 27,737 | |
| 資産除去債務 | 33,973 | 33,016 | |
| 賞与引当金 | 5,935 | 21,113 | |
| 投資有価証券評価損 | 6,468 | 6,172 | |
| その他 | 12,666 | 35,233 | |
| 繰延税金資産小計 | 339,668 | 426,495 | |
| 評価性引当額 | △311,056 | △378,322 | |
| 繰延税金資産合計 | 28,612 | 48,173 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 11,157 | 9,087 | |
| 繰延税金負債合計 | 11,157 | 9,087 | |
| 繰延税金資産純額 | 17,455 | 39,086 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 13,501千円 | 37,224千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 3,954 | 1,862 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | △35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 16.1 | 2.5 | |
| 住民税均等割 | 37.0 | 7.9 | |
| 評価性引当額 | 339.1 | 95.3 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 6.6 | 3.5 | |
| 海外子会社の適用税率差異 | 22.4 | 17.2 | |
| 税額控除 | - | △23.3 | |
| その他 | 1.0 | △0.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 386.5 | 135.3 |
(注)なお、前連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失が計上されているため、法定実効税率をマイナス表示し、調整を行っております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う連結財務諸表への影響はありません。