有価証券報告書-第7期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度の法人税及び外形標準課税対象会社の事業税の税率が引き下げられることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月1日に開始する連結会計年度及び平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.9%、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
これらの税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 10,212百万円 | 8,789百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 1,636 | 1,719 |
| 減価償却費超過額 | 387 | 471 |
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 218 |
| 棚卸資産評価損 | 541 | 544 |
| 貸倒引当金超過額 | 41 | 53 |
| 投資有価証券評価損 | 188 | 135 |
| その他 | 841 | 839 |
| 繰延税金資産小計 | 13,984 | 12,771 |
| 評価性引当額 | △13,603 | △12,473 |
| 繰延税金資産合計 | 381 | 298 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去費用 | △72 | △63 |
| 評価差額金 | △111 | △103 |
| 固定資産圧縮積立金 | △35 | △30 |
| その他 | △44 | △61 |
| 繰延税金負債合計 | △263 | △258 |
| 繰延税金資産の純額 | 117 | 39 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 流動資産 ― 繰延税金資産 | 228百万円 | 170百万円 |
| 固定資産 ― 投資その他の資産(その他) | 132 | 125 |
| 流動負債 ― その他 | △0 | △17 |
| 固定負債 ― その他 | △243 | △239 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |||
| 法定実効税率 | 37.1 | % | 33.1 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 | 〃 | 3.0 | 〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.7 | 〃 | △1.0 | 〃 |
| 住民税均等割等 | 10.2 | 〃 | 15.1 | 〃 |
| 評価性引当額の増減額他 | △3.0 | 〃 | 5.5 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.9 | % | 55.7 | % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度の法人税及び外形標準課税対象会社の事業税の税率が引き下げられることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月1日に開始する連結会計年度及び平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.9%、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
これらの税率変更による影響は軽微であります。