有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治に関する事項
当社は、エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、持続可能な経済・社会の発展に貢献することが当社グループ(JXグループ)に課せられた使命であると自覚し、また、あらゆる事業活動において公正で責任ある企業行動を実践しつつ、企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しております。
当社においては、グループ一体となった成長戦略の展開と環境変化に即応した事業遂行のために、迅速かつ機動的な意思決定と業務執行を推進することに加えて、すべてのステークホルダーからの信頼と負託にお応えすべく、経営の健全性と透明性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方といたします。
このような考え方の下、当社は、持株会社として、中長期のグループ戦略の策定とこれを実現するための経営資源の戦略的な配分及びリスク管理に注力するとともに、当社の下に、石油を中心とする「エネルギー」、「石油・天然ガス開発」及び「金属」の各中核事業会社を置き、これらの中核事業会社がグループの各事業の推進を担っております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。
(ア)取締役の任期は1年とし、毎年、株主総会において信任を受ける。
(イ)高い見識と豊富な経験を有する社外取締役を選任し、経営に対する客観的観点からの監督を強化する。
(ウ)常勤取締役、社外取締役に加えて、中核事業会社の社長ほかを当社の取締役とし、当社取締役会においてグループ一体となった事業戦略を審議・決定する。
(エ)監査役の総数の過半数を高い見識と豊富な経験を有する社外監査役とすることで、会社法制の下においてその権限が強化・拡充されてきた監査役(会)によって、取締役の職務執行の監査の実効性を確保する。
(オ)取締役会の諮問機関として、社外取締役2名と代表取締役2名で構成する「報酬諮問委員会」を設置し、取締役及び執行役員の報酬等にかかる決定プロセスの透明性・客観性を担保する。
(カ)取締役会の授権に基づき社長が業務を執行するにあたり、社長決裁事項の協議機関として、常勤取締役、中核事業会社の社長等から構成する経営会議を設置し、慎重な審議の上、適正かつ迅速な意思決定を行う。
(キ)業務執行の適正の確保を図るため、社長の諮問機関として、経営会議と同一のメンバーで構成する「内部統制会議」を設置し、自律的な自己管理体制の整備及びその運用状況にかかる確認・総括を行う。
JXグループのコーポレート・ガバナンス体制
② 業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容
当社の会社法第362条第4項第6号に規定する体制(内部統制システム)の整備についての決議の内容は、次のとおりです。
当社は、「エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、持続可能な経済・社会の発展に貢献します。」との「JXグループ理念」、並びに、「高い倫理観、新しい発想、社会との共生、信頼の商品・サービス、地球環境との調和」を掲げる「JXグループ行動指針」の下、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備し、これを運用する。
当社は、内部統制システムの運用にあたり、これをJXグループ全社横断的にかつ実効性ある形で実施するため、JXグループ内部統制会議及びJXグループ内部統制委員会を設置し、運用状況の定期的モニタリングを行い、不断の改善に努めるものとする。
1.取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)国内外を問わず、公正な企業活動を展開し、JXグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。
(2)コンプライアンスを徹底するための委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的にJXグループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
(3)法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、弁護士と連携した内部通報制度を整備・運用する。
(4)取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規則」を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
(5)社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。
(6)内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(7)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(8)反社会的勢力との関係を遮断するため、JXグループ全体の基本方針を定め、これに基づき、JXグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。
2.取締役及び使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行は原則として文書によることとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
(2)法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、また、各職制の決裁書類について、その作成、回付、保存等に関する規程類を整備・運用する。
(3)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
(4)会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会及び経営会議において、多額の投資等の重要案件を付議するにあたっては、想定されるリスクを抽出の上、当該リスクへの対処方針を明確にする。また、必要に応じ、法務、会計、税務等の外部アドバイザーを起用して、その意見を徴することとする。
(2)経済・金融情勢の激変、原油・銅地金その他資源価格及び為替の大幅な変動、大地震の発生等、JXグループの企業価値を損ねるおそれのある各種リスクを適切に識別・分析し、これに対応するための体制及び規程類を整備・運用する。
(3)JXグループの経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合に備え、これらの情報を適切に伝達・管理し、損害の発生・拡大を防止するための体制及び規程類を整備・運用する。
4.取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「組織・権限規程」において機構、職制、業務分掌並びに職能別・職制別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2)取締役会決議事項については、原則として事前に社長決裁を経るものとする。また、社長決裁にあたっては、その協議機関として経営会議を設置し、当社及び中核事業会社(JX日鉱日石エネルギー、JX日鉱日石開発及びJX日鉱日石金属の各社)の経営陣による集団的な検討・討議を経て、適正かつ効率的な意思決定を行う。
(3)中期経営計画において向こう3年間の経営計画を定めるとともに、予算制度・目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「JXグループ理念」及び「JXグループ行動指針」については、JXグループ各社共通の経営理念としてこれを定め、その浸透・徹底を図る。
(2)取締役会及び経営会議において、グループとしての経営計画を適切に策定し、また、中核事業会社の業務執行案件について適切に意思決定するために、中核事業会社の社長を当社の非常勤取締役とするほか、必要に応じて、経営会議に中核事業会社の役員・使用人を出席させる。
(3)「取締役会規則」及び「組織・権限規程」において、中核事業会社その他のグループ会社の業務執行案件のうち、当社の取締役会及び経営会議において決議もしくは決裁または報告する案件を定め、適正に運用する。
(4)当社と中核事業会社その他のグループ会社の使命・目的、基本的役割、意思決定の権限体系等、グループ運営に関する基本的な事項を「JXグループ運営規程」において定めるとともに、JXグループ全体に適用されるべき規程類を整備・運用し、これらの規程類のグループ各社における共有及び遵守の徹底を図る。
(5)法令、規程類等の教育・周知、法令遵守状況の点検、内部通報等のコンプライアンスに関する制度については、グループ各社の事業特性を勘案しつつ、中核事業会社その他のグループ会社を包含したものとしてこれを整備・運用する。
(6)JXグループ内部統制会議及びJXグループ内部統制委員会において、グループとしての内部統制システムの整備・運用状況を確認するとともに、必要に応じて不備への対応について協議することにより、中核事業会社その他のグループ会社におけるコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的な業務執行体制その他の内部統制システムを適切に整備・運用する。
6.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会が定めた監査基準及び監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
(2)監査役が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査役の求める事項について、当社及び中核事業会社その他のグループ会社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
(3)当社または中核事業会社その他のグループ会社において、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査役に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。
(4)監査役への報告、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。
(5)代表取締役その他の経営陣が監査役と適宜会合をもち、JXグループの経営課題等について意見交換を行う。
(6)内部監査を担う監査部が監査役と緊密な連携を保つよう努める。
(7)執行部門から独立した組織として、監査役事務室を設置し、専任の従業員が監査役の職務を補助する。また、監査役の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤監査役との事前の協議を経て、これを決定する。
(8)監査役の職務の執行にかかる費用または債務については、会社法第388条の規定により、監査役からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。
③ 内部監査及び監査役監査
ア.内部監査
内部監査部門として監査部(9名)を設置し、内部監査及び財務報告の適正性を確保するために必要な内部統制システムの総括管理を実施しております。内部監査は、JXグループ全体を対象とし、中核事業会社及び上場関係会社の内部監査部門と連携・分担して、内部監査計画に基づく通常監査及び社長の特別な命により実施する特命監査を行うこととしております。
また、内部監査の結果については、定期的に経営会議及び取締役会に報告されます。
イ.監査役監査
監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)が取締役会に出席し、決議事項の審議・採決及び報告事項の報告にあたり、必要に応じて疑問点を質し、又は意見を述べるとともに、取締役の職務の執行における法令・定款違反の有無を監査しております。また、常勤監査役は、中核事業会社の監査役を兼任しております。
監査役(会)は、監査役会の決議をもって定めた監査役会規則及び監査役監査基準に則り、法令に定める監査役監査を網羅的に実行する体制を整え、会計帳簿や重要会議の議事録・記録を閲覧することに加え、取締役若しくは使用人又は子会社の代表取締役若しくは経営幹部からそれぞれの職務の執行状況を聴取すること等を通じて、日常的に取締役の職務の執行状況を監査しております。
各監査役が分担して行った監査の経過及び結果は、原則として毎月1回開催される定例の監査役会において各監査役から報告され、監査役全体に共有化が図られております。
監査役監査の充実のため、当社及び中核事業会社を兼務する監査役事務室を置き、専任スタッフ(7名)を配置して、監査役の職務を補助させております。
監査役は、監査部及び会計監査人から、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、監査部及び会計監査人との間で意見・情報の交換を行っております。
なお、監査役のうち、瀬戸川隆氏は、当社の財務部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を受けておりますが、当事業年度において監査業務を執行した同監査法人の公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。
ア.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:荒尾 泰則、湯川 喜雄、山崎 一彦、木村 徹
イ.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士29人、その他36人
⑤ 社外取締役及び社外監査役
取締役14名のうち、社外取締役は4名であり、また、監査役5名のうち、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、その高い見識と豊富な経験を基に、当社の経営に対して指導・助言を行うとともに、独立した客観的な観点から、経営に対する監督を行う役割を担います。
社外監査役は、その高い見識と豊富な経験を基に、客観的かつ独立した公正な立場から、取締役の職務執行を監査します。
当社は、次の理由から、各社外取締役及び各社外監査役をそれぞれ選任しております。
ア.社外取締役
イ.社外監査役
平成26年度において、当社の中核事業会社は、社外取締役の小宮山宏氏が平成21年3月まで総長に就任していた東京大学との共同研究に伴う経費負担等を行ったほか、同大学に対して教育・研究振興のための寄付を行いましたが、これらの合計金額は、当社の連結売上高及び同大学の平成23年度から平成25年度までの平均年間収入額(経常収益)と比べて僅少(0.1%未満)であります。
また、平成26年度において、社外取締役の大塚陸毅氏が平成24年3月まで取締役会長に就任していた東日本旅客鉄道株式会社及びその主な関係会社と当社及び当社の中核事業会社との間には、同社への燃料納入等の取引がありましたが、これらの取引の合計金額は、同社及び当社それぞれの連結売上高と比べて僅少(0.3%未満)であります。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会事務局である法務部から付議事項の事前説明を行うこととしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の各氏は、いずれも当該基準を満たしていることから、金融商品取引所に対して、独立役員としての届出を行っております。
<当社の独立役員の独立性判断基準>当社は、次の要件を満たす社外役員(社外取締役及び社外監査役)を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)と判断する。
1.社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1)当社の主要な顧客(注1)またはその業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社及び中核事業会社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(2)当社を主要な顧客とする事業者(注2)またはその業務執行者
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び中核事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
(3)当社の主要な借入先(注3)またはその業務執行者
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先とする。
(4)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント(注4)(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士またはコンサルタント)
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び中核事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
(5)当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6)当社から多額の寄付を得ている者(注5)(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(注5)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び中核事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先とする。
(7)当社の大株主(注6)またはその業務執行者
(注6)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。
2.社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く。)
(1)当社または当社子会社の業務執行者
(2)上記1.(1)~(7)に該当する者
⑥ 役員報酬等
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬等の限度額は、当社第1回定時株主総会において、次のとおり決議されております。
a.取締役の報酬等の額は、1事業年度につき11億円以内(うち社外取締役分2億円以内)とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与を含まないこととする。
b.監査役の報酬等の額は、1事業年度につき2億円以内とする。
取締役の報酬等は、次に記載する方針に基づき、上記の範囲内で支給しております。また、監査役の報酬等は、その職務の独立性という観点から定額報酬とし、各監査役の協議に基づき、上記の範囲内で支給しております。
<取締役の報酬等の算定方法にかかる決定に関する方針>取締役の報酬等については、役割に応じて毎月支給される定額報酬と連結経常利益に応じてその額が変動する賞与の二種類で構成しており、当該事業年度の会社業績を反映する体系としております。当該報酬等の決定方針については、報酬諮問委員会(社外取締役2名、代表取締役2名で構成。議長は社外取締役)の審議・答申を経て、取締役会の決議によって決定しております。
⑦ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
ア.社外取締役との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項及び定款第23条の規定により、社外取締役4名(全員)との間で、社外取締役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、社外取締役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425条第1項に定める額(当該社外取締役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしております。
イ.社外監査役との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項及び定款第33条の規定により、社外監査役3名(全員)との間で、社外監査役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、社外監査役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425条第1項に定める額(当該社外監査役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨、定款に定めております。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項各号に掲げる株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨、定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会において決議することができることとした事項及びその理由
ア.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
これは、経営環境の変化に即応した機動的な資本政策の遂行を行うことを目的とするものであります。
イ.中間配当
当社は、毎年9月30日を基準日と定めて、基準日において株主名簿に記録されている株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨、定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式の保有状況
ア.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 118銘柄
貸借対照表計上額の合計額 252,955百万円
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ウ.保有目的が純投資目的である株式
該当事項はありません。
① 企業統治に関する事項
当社は、エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、持続可能な経済・社会の発展に貢献することが当社グループ(JXグループ)に課せられた使命であると自覚し、また、あらゆる事業活動において公正で責任ある企業行動を実践しつつ、企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しております。
当社においては、グループ一体となった成長戦略の展開と環境変化に即応した事業遂行のために、迅速かつ機動的な意思決定と業務執行を推進することに加えて、すべてのステークホルダーからの信頼と負託にお応えすべく、経営の健全性と透明性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方といたします。
このような考え方の下、当社は、持株会社として、中長期のグループ戦略の策定とこれを実現するための経営資源の戦略的な配分及びリスク管理に注力するとともに、当社の下に、石油を中心とする「エネルギー」、「石油・天然ガス開発」及び「金属」の各中核事業会社を置き、これらの中核事業会社がグループの各事業の推進を担っております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。
(ア)取締役の任期は1年とし、毎年、株主総会において信任を受ける。
(イ)高い見識と豊富な経験を有する社外取締役を選任し、経営に対する客観的観点からの監督を強化する。
(ウ)常勤取締役、社外取締役に加えて、中核事業会社の社長ほかを当社の取締役とし、当社取締役会においてグループ一体となった事業戦略を審議・決定する。
(エ)監査役の総数の過半数を高い見識と豊富な経験を有する社外監査役とすることで、会社法制の下においてその権限が強化・拡充されてきた監査役(会)によって、取締役の職務執行の監査の実効性を確保する。
(オ)取締役会の諮問機関として、社外取締役2名と代表取締役2名で構成する「報酬諮問委員会」を設置し、取締役及び執行役員の報酬等にかかる決定プロセスの透明性・客観性を担保する。
(カ)取締役会の授権に基づき社長が業務を執行するにあたり、社長決裁事項の協議機関として、常勤取締役、中核事業会社の社長等から構成する経営会議を設置し、慎重な審議の上、適正かつ迅速な意思決定を行う。
(キ)業務執行の適正の確保を図るため、社長の諮問機関として、経営会議と同一のメンバーで構成する「内部統制会議」を設置し、自律的な自己管理体制の整備及びその運用状況にかかる確認・総括を行う。
JXグループのコーポレート・ガバナンス体制

当社の会社法第362条第4項第6号に規定する体制(内部統制システム)の整備についての決議の内容は、次のとおりです。
当社は、「エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、持続可能な経済・社会の発展に貢献します。」との「JXグループ理念」、並びに、「高い倫理観、新しい発想、社会との共生、信頼の商品・サービス、地球環境との調和」を掲げる「JXグループ行動指針」の下、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備し、これを運用する。
当社は、内部統制システムの運用にあたり、これをJXグループ全社横断的にかつ実効性ある形で実施するため、JXグループ内部統制会議及びJXグループ内部統制委員会を設置し、運用状況の定期的モニタリングを行い、不断の改善に努めるものとする。
1.取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)国内外を問わず、公正な企業活動を展開し、JXグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。
(2)コンプライアンスを徹底するための委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的にJXグループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
(3)法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、弁護士と連携した内部通報制度を整備・運用する。
(4)取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規則」を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
(5)社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。
(6)内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(7)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(8)反社会的勢力との関係を遮断するため、JXグループ全体の基本方針を定め、これに基づき、JXグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。
2.取締役及び使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行は原則として文書によることとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
(2)法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、また、各職制の決裁書類について、その作成、回付、保存等に関する規程類を整備・運用する。
(3)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
(4)会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会及び経営会議において、多額の投資等の重要案件を付議するにあたっては、想定されるリスクを抽出の上、当該リスクへの対処方針を明確にする。また、必要に応じ、法務、会計、税務等の外部アドバイザーを起用して、その意見を徴することとする。
(2)経済・金融情勢の激変、原油・銅地金その他資源価格及び為替の大幅な変動、大地震の発生等、JXグループの企業価値を損ねるおそれのある各種リスクを適切に識別・分析し、これに対応するための体制及び規程類を整備・運用する。
(3)JXグループの経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合に備え、これらの情報を適切に伝達・管理し、損害の発生・拡大を防止するための体制及び規程類を整備・運用する。
4.取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「組織・権限規程」において機構、職制、業務分掌並びに職能別・職制別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2)取締役会決議事項については、原則として事前に社長決裁を経るものとする。また、社長決裁にあたっては、その協議機関として経営会議を設置し、当社及び中核事業会社(JX日鉱日石エネルギー、JX日鉱日石開発及びJX日鉱日石金属の各社)の経営陣による集団的な検討・討議を経て、適正かつ効率的な意思決定を行う。
(3)中期経営計画において向こう3年間の経営計画を定めるとともに、予算制度・目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「JXグループ理念」及び「JXグループ行動指針」については、JXグループ各社共通の経営理念としてこれを定め、その浸透・徹底を図る。
(2)取締役会及び経営会議において、グループとしての経営計画を適切に策定し、また、中核事業会社の業務執行案件について適切に意思決定するために、中核事業会社の社長を当社の非常勤取締役とするほか、必要に応じて、経営会議に中核事業会社の役員・使用人を出席させる。
(3)「取締役会規則」及び「組織・権限規程」において、中核事業会社その他のグループ会社の業務執行案件のうち、当社の取締役会及び経営会議において決議もしくは決裁または報告する案件を定め、適正に運用する。
(4)当社と中核事業会社その他のグループ会社の使命・目的、基本的役割、意思決定の権限体系等、グループ運営に関する基本的な事項を「JXグループ運営規程」において定めるとともに、JXグループ全体に適用されるべき規程類を整備・運用し、これらの規程類のグループ各社における共有及び遵守の徹底を図る。
(5)法令、規程類等の教育・周知、法令遵守状況の点検、内部通報等のコンプライアンスに関する制度については、グループ各社の事業特性を勘案しつつ、中核事業会社その他のグループ会社を包含したものとしてこれを整備・運用する。
(6)JXグループ内部統制会議及びJXグループ内部統制委員会において、グループとしての内部統制システムの整備・運用状況を確認するとともに、必要に応じて不備への対応について協議することにより、中核事業会社その他のグループ会社におけるコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的な業務執行体制その他の内部統制システムを適切に整備・運用する。
6.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会が定めた監査基準及び監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
(2)監査役が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査役の求める事項について、当社及び中核事業会社その他のグループ会社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
(3)当社または中核事業会社その他のグループ会社において、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査役に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。
(4)監査役への報告、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。
(5)代表取締役その他の経営陣が監査役と適宜会合をもち、JXグループの経営課題等について意見交換を行う。
(6)内部監査を担う監査部が監査役と緊密な連携を保つよう努める。
(7)執行部門から独立した組織として、監査役事務室を設置し、専任の従業員が監査役の職務を補助する。また、監査役の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤監査役との事前の協議を経て、これを決定する。
(8)監査役の職務の執行にかかる費用または債務については、会社法第388条の規定により、監査役からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。
③ 内部監査及び監査役監査
ア.内部監査
内部監査部門として監査部(9名)を設置し、内部監査及び財務報告の適正性を確保するために必要な内部統制システムの総括管理を実施しております。内部監査は、JXグループ全体を対象とし、中核事業会社及び上場関係会社の内部監査部門と連携・分担して、内部監査計画に基づく通常監査及び社長の特別な命により実施する特命監査を行うこととしております。
また、内部監査の結果については、定期的に経営会議及び取締役会に報告されます。
イ.監査役監査
監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)が取締役会に出席し、決議事項の審議・採決及び報告事項の報告にあたり、必要に応じて疑問点を質し、又は意見を述べるとともに、取締役の職務の執行における法令・定款違反の有無を監査しております。また、常勤監査役は、中核事業会社の監査役を兼任しております。
監査役(会)は、監査役会の決議をもって定めた監査役会規則及び監査役監査基準に則り、法令に定める監査役監査を網羅的に実行する体制を整え、会計帳簿や重要会議の議事録・記録を閲覧することに加え、取締役若しくは使用人又は子会社の代表取締役若しくは経営幹部からそれぞれの職務の執行状況を聴取すること等を通じて、日常的に取締役の職務の執行状況を監査しております。
各監査役が分担して行った監査の経過及び結果は、原則として毎月1回開催される定例の監査役会において各監査役から報告され、監査役全体に共有化が図られております。
監査役監査の充実のため、当社及び中核事業会社を兼務する監査役事務室を置き、専任スタッフ(7名)を配置して、監査役の職務を補助させております。
監査役は、監査部及び会計監査人から、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、監査部及び会計監査人との間で意見・情報の交換を行っております。
なお、監査役のうち、瀬戸川隆氏は、当社の財務部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を受けておりますが、当事業年度において監査業務を執行した同監査法人の公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。
ア.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:荒尾 泰則、湯川 喜雄、山崎 一彦、木村 徹
イ.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士29人、その他36人
⑤ 社外取締役及び社外監査役
取締役14名のうち、社外取締役は4名であり、また、監査役5名のうち、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、その高い見識と豊富な経験を基に、当社の経営に対して指導・助言を行うとともに、独立した客観的な観点から、経営に対する監督を行う役割を担います。
社外監査役は、その高い見識と豊富な経験を基に、客観的かつ独立した公正な立場から、取締役の職務執行を監査します。
当社は、次の理由から、各社外取締役及び各社外監査役をそれぞれ選任しております。
ア.社外取締役
氏名 | 独立役員の表示及び 社外における地位 | 当該社外取締役を選任している理由 |
小宮山 宏 | 独立役員 株式会社三菱総合研究所理事長 | 小宮山宏氏は、化学システム工学、機能性材料化学及び地球環境工学を専門とし、東京大学において長く教育・研究に携わり、また、同大学の総長を務めるなど、高度の専門的知識と大学経営における豊富な経験を有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると判断したため。 |
大田 弘子 | 独立役員 政策研究大学院大学 教授 | 大田弘子氏は、公共経済学及び経済政策を専門とし、政策研究大学院大学において長く教育・研究に携わり、また、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)、経済財政政策担当大臣等を歴任しており、経済・財政に関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると判断したため。 |
大塚 陸毅 | 独立役員 東日本旅客鉄道株式会社相談役 | 大塚陸毅氏は、長年にわたり東日本旅客鉄道株式会社の経営の任に当たっており、会社経営において、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると判断したため。 |
近藤 誠一 | 独立役員 近藤文化・外交研究所 | 近藤誠一氏は、長く外務省に勤務し、特命全権大使等の要職を歴任した後、文化庁長官を務め、また、資源エネルギー庁及び国際エネルギー機関(IEA)に出向した経験もあり、エネルギー分野及び国際関係に関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、当社の経営に対して指導・助言を行うことができ、併せて、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると判断したため。 |
イ.社外監査役
氏名 | 独立役員の表示及び 社外における地位 | 当該社外監査役を選任している理由 |
中込 秀樹 | 独立役員 弁護士、ふじ合同法律事務所 パートナー | 中込秀樹氏は、長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法・コーポレートガバナンスに関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したため。 |
兼元 俊德 | 独立役員 弁護士、シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル | 兼元俊德氏は、長く警察庁に勤務し、また、国際刑事警察機構(ICPO)総裁、内閣官房内閣情報官等の要職を歴任した後、弁護士として大手企業のコンプライアンス委員会の委員長を務めるなど、企業法務・コンプライアンスに関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したため。 |
牛尾 奈緒美 | 独立役員 明治大学情報コミュニケーション学部 教授 | 牛尾奈緒美氏は、経営学・人的資源管理論を専門とし、明治大学において女性の能力活用のあり方などの教育・研究に長く携わり、また、内閣府男女共同参画推進連携会議の有識者議員を務めるなど、企業における多様な人材の活用に関して豊富な専門的知識と経験を有していることから、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したため。 |
平成26年度において、当社の中核事業会社は、社外取締役の小宮山宏氏が平成21年3月まで総長に就任していた東京大学との共同研究に伴う経費負担等を行ったほか、同大学に対して教育・研究振興のための寄付を行いましたが、これらの合計金額は、当社の連結売上高及び同大学の平成23年度から平成25年度までの平均年間収入額(経常収益)と比べて僅少(0.1%未満)であります。
また、平成26年度において、社外取締役の大塚陸毅氏が平成24年3月まで取締役会長に就任していた東日本旅客鉄道株式会社及びその主な関係会社と当社及び当社の中核事業会社との間には、同社への燃料納入等の取引がありましたが、これらの取引の合計金額は、同社及び当社それぞれの連結売上高と比べて僅少(0.3%未満)であります。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会事務局である法務部から付議事項の事前説明を行うこととしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の各氏は、いずれも当該基準を満たしていることから、金融商品取引所に対して、独立役員としての届出を行っております。
<当社の独立役員の独立性判断基準>当社は、次の要件を満たす社外役員(社外取締役及び社外監査役)を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)と判断する。
1.社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1)当社の主要な顧客(注1)またはその業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社及び中核事業会社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(2)当社を主要な顧客とする事業者(注2)またはその業務執行者
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び中核事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
(3)当社の主要な借入先(注3)またはその業務執行者
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先とする。
(4)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント(注4)(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士またはコンサルタント)
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び中核事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
(5)当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6)当社から多額の寄付を得ている者(注5)(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(注5)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び中核事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先とする。
(7)当社の大株主(注6)またはその業務執行者
(注6)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。
2.社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く。)
(1)当社または当社子会社の業務執行者
(2)上記1.(1)~(7)に該当する者
⑥ 役員報酬等
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役(社外取締役を除く。) | 234 | 234 | - | 13 |
監査役(社外監査役を除く。) | 72 | 72 | - | 3 |
社外役員 | 86 | 86 | - | 10 |
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬等の限度額は、当社第1回定時株主総会において、次のとおり決議されております。
a.取締役の報酬等の額は、1事業年度につき11億円以内(うち社外取締役分2億円以内)とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与を含まないこととする。
b.監査役の報酬等の額は、1事業年度につき2億円以内とする。
取締役の報酬等は、次に記載する方針に基づき、上記の範囲内で支給しております。また、監査役の報酬等は、その職務の独立性という観点から定額報酬とし、各監査役の協議に基づき、上記の範囲内で支給しております。
<取締役の報酬等の算定方法にかかる決定に関する方針>取締役の報酬等については、役割に応じて毎月支給される定額報酬と連結経常利益に応じてその額が変動する賞与の二種類で構成しており、当該事業年度の会社業績を反映する体系としております。当該報酬等の決定方針については、報酬諮問委員会(社外取締役2名、代表取締役2名で構成。議長は社外取締役)の審議・答申を経て、取締役会の決議によって決定しております。
⑦ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
ア.社外取締役との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項及び定款第23条の規定により、社外取締役4名(全員)との間で、社外取締役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、社外取締役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425条第1項に定める額(当該社外取締役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしております。
イ.社外監査役との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項及び定款第33条の規定により、社外監査役3名(全員)との間で、社外監査役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、社外監査役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425条第1項に定める額(当該社外監査役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨、定款に定めております。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項各号に掲げる株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨、定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会において決議することができることとした事項及びその理由
ア.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
これは、経営環境の変化に即応した機動的な資本政策の遂行を行うことを目的とするものであります。
イ.中間配当
当社は、毎年9月30日を基準日と定めて、基準日において株主名簿に記録されている株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨、定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式の保有状況
ア.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 118銘柄
貸借対照表計上額の合計額 252,955百万円
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
国際石油開発帝石株式会社 | 43,810,800 | 58,663 | 事業活動の円滑な推進 |
SK C&C Co., Ltd. | 1,164,500 | 16,835 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社日本触媒 | 10,645,537 | 12,977 | 事業活動の円滑な推進 |
SK Innovation Co., Ltd. | 913,642 | 10,779 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 38,548,062 | 7,864 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 991,100 | 7,538 | 事業活動の円滑な推進 |
Thai Oil Pcl | 36,137,200 | 6,071 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,358,016 | 5,987 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
新興プランテック株式会社 | 6,100,000 | 4,874 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7,113,960 | 4,034 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
日産化学工業株式会社 | 2,573,600 | 3,987 | 事業活動の円滑な推進 |
石油資源開発株式会社 | 1,149,984 | 3,950 | 事業活動の円滑な推進 |
キリンホールディングス株式会社 | 2,546,575 | 3,642 | 事業活動の円滑な推進 |
本田技研工業株式会社 | 1,000,000 | 3,634 | 事業活動の円滑な推進 |
三洋化成工業株式会社 | 5,306,399 | 3,508 | 事業活動の円滑な推進 |
日油株式会社 | 4,609,821 | 3,444 | 事業活動の円滑な推進 |
東京瓦斯株式会社 | 6,109,353 | 3,201 | 事業活動の円滑な推進 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 6,387,584 | 2,977 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
王子ホールディングス株式会社 | 6,374,059 | 2,945 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社大和証券グループ本社 | 2,298,000 | 2,064 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
三菱地所株式会社 | 697,050 | 1,705 | 事業活動の円滑な推進 |
コスモ石油株式会社 | 8,400,000 | 1,571 | 事業活動の円滑な推進 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 557,300 | 1,544 | 事業活動の円滑な推進 |
三菱マテリアル株式会社 | 5,087,880 | 1,491 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社山口フィナンシャルグループ | 1,575,000 | 1,465 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
旭化成株式会社 | 2,063,838 | 1,449 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社Misumi | 779,500 | 1,319 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社常陽銀行 | 2,416,299 | 1,244 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
ヤマトホールディングス株式会社 | 550,000 | 1,223 | 事業活動の円滑な推進 |
美昌石油工業株式会社 | 173,972 | 1,208 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社静岡銀行 | 1,189,650 | 1,198 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
伊藤忠エネクス株式会社 | 2,009,780 | 1,192 | 事業活動の円滑な推進 |
新日鐵住金株式会社 | 4,000,900 | 1,128 | 事業活動の円滑な推進 |
ANAホールディングス株式会社 | 4,618,144 | 1,030 | 事業活動の円滑な推進 |
昭和電線ホールディングス株式会社 | 9,790,225 | 1,018 | 事業活動の円滑な推進 |
NKSJホールディングス株式会社 | 379,499 | 1,006 | 事業活動の円滑な推進 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
国際石油開発帝石株式会社 | 43,810,800 | 58,071 | 事業活動の円滑な推進 |
SK C&C Co., Ltd. | 1,164,500 | 29,430 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社日本触媒 | 10,645,537 | 18,768 | 事業活動の円滑な推進 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 991,100 | 9,554 | 事業活動の円滑な推進 |
SK Innovation Co., Ltd. | 913,642 | 9,474 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 38,548,062 | 8,137 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
Thai Oil Pcl | 36,137,200 | 6,953 | 事業活動の円滑な推進 |
日産化学工業株式会社 | 2,573,600 | 6,406 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,358,016 | 6,249 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
新興プランテック株式会社 | 6,100,000 | 5,405 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7,113,960 | 5,291 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
三洋化成工業株式会社 | 5,306,399 | 5,015 | 事業活動の円滑な推進 |
石油資源開発株式会社 | 1,149,984 | 4,686 | 事業活動の円滑な推進 |
東京瓦斯株式会社 | 6,109,353 | 4,620 | 事業活動の円滑な推進 |
日油株式会社 | 4,609,821 | 4,112 | 事業活動の円滑な推進 |
キリンホールディングス株式会社 | 2,546,575 | 4,016 | 事業活動の円滑な推進 |
本田技研工業株式会社 | 1,000,000 | 3,903 | 事業活動の円滑な推進 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 6,387,584 | 3,165 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
王子ホールディングス株式会社 | 6,374,059 | 3,136 | 事業活動の円滑な推進 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 557,300 | 2,383 | 事業活動の円滑な推進 |
旭化成株式会社 | 2,063,838 | 2,371 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社山口フィナンシャルグループ | 1,575,000 | 2,178 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
株式会社大和証券グループ本社 | 2,298,000 | 2,174 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
三菱マテリアル株式会社 | 5,087,880 | 2,056 | 事業活動の円滑な推進 |
伊藤忠エネクス株式会社 | 2,009,780 | 1,992 | 事業活動の円滑な推進 |
三菱地所株式会社 | 697,050 | 1,943 | 事業活動の円滑な推進 |
ヤマトホールディングス株式会社 | 550,000 | 1,525 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社常陽銀行 | 2,416,299 | 1,493 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
ANAホールディングス株式会社 | 4,618,144 | 1,486 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社静岡銀行 | 1,189,650 | 1,428 | 金融・財務取引関係の維持・強化 |
美昌石油工業株式会社 | 173,972 | 1,418 | 事業活動の円滑な推進 |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 | 379,499 | 1,417 | 事業活動の円滑な推進 |
コスモ石油株式会社 | 8,400,000 | 1,361 | 事業活動の円滑な推進 |
株式会社Misumi | 779,500 | 1,247 | 事業活動の円滑な推進 |
新日鐵住金株式会社 | 4,000,900 | 1,210 | 事業活動の円滑な推進 |
エア・ウォーター株式会社 | 563,000 | 1,209 | 事業活動の円滑な推進 |
三菱倉庫株式会社 | 627,000 | 1,176 | 事業活動の円滑な推進 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 256,335 | 1,163 | 事業活動の円滑な推進 |
ウ.保有目的が純投資目的である株式
該当事項はありません。