四半期報告書-第2期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
1.第三者割当による自己株式の処分について
当社は、平成27年11月12日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の理由
当社は、平成27年5月28日開催の取締役会において、当社取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「役員向け株式報酬制度」という。)及び幹部社員等を対象とするインセンティブ・プラン(以下「ESOP制度」という。)を導入することを決議し、役員向け株式報酬制度の導入については、同年6月23日開催の第1期定時株主総会において承認されました。また、連結子会社㈱ドワンゴ(以下「対象子会社」という。)においても、同年5月28日開催の対象子会社取締役会において、対象子会社取締役を対象とする「役員向け株式報酬制度」及び対象子会社幹部社員等を対象とする「ESOP制度」を導入することを決議し、「役員向け株式報酬制度」については、同年6月25日開催の対象子会社の定時株主総会において承認されました。(以下、当社及び対象子会社が導入する「役員向け株式報酬制度」及び「ESOP制度」を「本制度」という。)
本自己株式の処分は、「本制度」導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に対して行うものであります。
(2)処分の概要
2.子会社が保有する親会社株式の売却について
当社及び連結子会社㈱ドワンゴ(以下「当該子会社」という。)は、平成27年11月12日開催のそれぞれの取締役会において、当該子会社が保有する親会社株式(当社株式)の全部を売却することを決議いたしました。
(1)売却の理由
会社法第135条(親会社株式の取得の禁止)の規定に基づき、親会社株式(当社株式)を売却するものであります。
(2)売却の概要
(注)本件株式売却(単元未満株式を除く)は、役員向け株式報酬制度及びESOP制度の導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に対して行う予定であります。
1.第三者割当による自己株式の処分について
当社は、平成27年11月12日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の理由
当社は、平成27年5月28日開催の取締役会において、当社取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「役員向け株式報酬制度」という。)及び幹部社員等を対象とするインセンティブ・プラン(以下「ESOP制度」という。)を導入することを決議し、役員向け株式報酬制度の導入については、同年6月23日開催の第1期定時株主総会において承認されました。また、連結子会社㈱ドワンゴ(以下「対象子会社」という。)においても、同年5月28日開催の対象子会社取締役会において、対象子会社取締役を対象とする「役員向け株式報酬制度」及び対象子会社幹部社員等を対象とする「ESOP制度」を導入することを決議し、「役員向け株式報酬制度」については、同年6月25日開催の対象子会社の定時株主総会において承認されました。(以下、当社及び対象子会社が導入する「役員向け株式報酬制度」及び「ESOP制度」を「本制度」という。)
本自己株式の処分は、「本制度」導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に対して行うものであります。
(2)処分の概要
処分期日 | 平成27年11月30日(予定) |
処分株式数 | 普通株式1,033,700株 |
処分価額 | 1株につき1,571円 |
処分価額の総額 | 1,623百万円 |
処分方法 | 第三者割当による処分 |
処分先 | 三井住友信託銀行株式会社(信託E口) |
2.子会社が保有する親会社株式の売却について
当社及び連結子会社㈱ドワンゴ(以下「当該子会社」という。)は、平成27年11月12日開催のそれぞれの取締役会において、当該子会社が保有する親会社株式(当社株式)の全部を売却することを決議いたしました。
(1)売却の理由
会社法第135条(親会社株式の取得の禁止)の規定に基づき、親会社株式(当社株式)を売却するものであります。
(2)売却の概要
売却する株式の種類 | 当社普通株式 |
売却する株式の総数 | 77,320株(発行済株式総数に対する割合 0.10%) |
売却方法 | 取引所市場(ToSTNeT)による売却 |
売却時期 | 平成27年11月30日(予定) |
(注)本件株式売却(単元未満株式を除く)は、役員向け株式報酬制度及びESOP制度の導入のために設定される信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に対して行う予定であります。