訂正有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| アフターコスト引当金 | 811千円 | 1,205千円 |
| 未払事業税 | 15,809 | 11,434 |
| たな卸資産評価損 | - | 5,575 |
| 賞与引当金 | - | 9,997 |
| 未払費用 | 732 | 277 |
| 資産除去債務 | 1,099 | 2,706 |
| 繰越欠損金 | 5,246 | 306,004 |
| その他 | 501 | 214 |
| 繰延税金資産小計 | 24,201 | 337,415 |
| 評価性引当額 | △5,246 | △318,000 |
| 繰延税金資産合計 | 18,954 | 19,415 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 17,854千円 | 18,283千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,099 | 1,131 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | |
| 住民税均等割 | 0.5 | |
| 評価性引当金の増減 | 0.8 | |
| 連結子会社の適用税率差異 | 0.9 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2 | |
| その他 | 0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。