訂正有価証券届出書(新規公開時)

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2014/12/17 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
当社は、「医療を想い、社会に貢献する。」を経営理念に掲げており、それを実現させるためにはコーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が経営上重要であると考えております。当社は公共性の高い事業を営むゆえ、より高い次元で自らを律するべきであるという考えによるものであります。
当社は、創業以来、医療人材の紹介事業という公共性の高い事業の中で迅速な経営判断を志向しており、これに加えて社外役員の招聘や内部監査部門の設置など有効に牽制機能が働く経営管理体制を構築、運用しております。
(コーポレート・ガバナンスの概念図)
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1.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
(1)会社の機関の内容
① 取締役会
取締役会規程にもとづき、毎月1回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行っております。全取締役で構成され、監査役も出席しております。
② 経営会議
経営会議規程にもとづき、社長の最高諮問機関として当社の経営全般にわたる基本的事項等について協議検討するため、原則として毎週1回開催しております。社長、会長、常勤取締役、常勤監査役、その他社長が必要と認めた者が参画しております。
③ 監査役会及び監査役
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名からなり、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。また、監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、主要な各本部/各グループを往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、経営企画室とは、常勤監査役が適時情報を共有し監査役会において内部監査の状況を共有しております。会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
④ 内部監査
内部監査は、代表取締役直轄の経営企画室が実施しており、人員は経営企画室長1名からなります。経営企画室は、年間内部監査計画に基づき、当社の各本部/各グループを往査の上、業務遂行状況等を監査しており、当該監査の結果については代表取締役社長に報告し、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施しております。監査役会には定期的に情報を共有しております。また、会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。なお、経営企画室に対する内部監査は自己監査を回避するため、経営企画室以外の部署が監査を担当しております。
⑤ 会計監査人
新日本有限責任監査法人
(監査責任者)
指定有限責任社員 業務執行役員 公認会計士 秋山賢一
指定有限責任社員 業務執行役員 公認会計士 向井 誠
継続監査年数については、7年を超えないため、記載を省略しております。
(監査補助者)
公認会計士 8名
その他 7名
⑥ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況
内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。
(2)当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社においては、社外役員として1名の社外取締役と4名の社外監査役を選任しております。
社外取締役の西川潔氏は、IT業界に属する企業での業務及び経営者としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権20,000株を所有しております。
社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。
社外監査役の村井仁昭氏は、厚生省保険医療局整備課長、社会福祉・医療事業団理事等を務めた経験から医療分野における業界知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権1,000株を所有しております。
社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権1,000株を所有しております。
社外監査役の石塚祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権5,000株を所有しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。
(3)取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することが出来る旨、定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
(4)責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その内容は、当社の社外取締役又は社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、当該社外取締役又は当該社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は当該社外取締役又は当該社外監査役を当然に免責するものとするというものであります。
(5)内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備を目的に平成26年7月17日開催の取締役会において以下のとおり定めております。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)法令、定款及び社会規範の遵守を目的として「コンプライアンスマニュアル」を制定してコンプライアンスに係る教育及び啓蒙を行う。
(b)経営に係る重要事項の最終意思決定及び取締役の職務執行の監督は、「取締役会規程」に則り、毎月1回以上開催する取締役会において行う。
(c)監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行を監査し、取締役と定期的に情報及び意見交換を行う。
(d)内部監査は、使用人の職務の執行が法令及び定款等に適合しているかにつき、社内各部門の事業活動の監査を行い、改善すべき事項を明らかにしたうえで、当該監査結果を代表取締役社長に報告し、適宜改善事項を指示し、その是正、改善を図る。
② 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
(a)当社は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理を行うため、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、管理部門において保存及び管理を行う。
(b)文書の整理保存、管理の期間については、法令に定めるものの他、文書管理規程、個人情報保護規程等の社内規程に基づいて、定められた期間、保存することとし、取締役及び監査役の要請により、常に閲覧可能な状態を維持する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営上のリスクの分析及び対策の検討については、取締役会が行い、各部署においては、リスク管理基本方針を策定し、各部署の長が運用・管理を行うことにより、リスク低減に努めるものとする。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)重要な経営課題について、取締役会で十分な検討を行い、迅速に経営上の意思決定を行うとともに、職務の執行状況について報告を行う。
(b)組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織規程及び権限の分掌を定める職務分掌規程を定める。
⑤ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて人員を配置する。監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮命令に基づき業務を行い、当該使用人の人事異動、人事評価等について、監査役会の意見を尊重し対応する。
⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会議に随時出席し、また、重要な決議書類及び関係資料を閲覧することができる。また、監査役は必要に応じていつでも取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
(b)取締役及び使用人は、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った時には、遅滞なく監査役に報告する。
⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、経営企画室と緊密な連携を保ち、必要に応じて経営企画室に協力を求め、監査を行う。
(b)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見や情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告する。
2. リスク管理体制の整備状況
当社が事業推進上で認識しているリスクは情報漏えい及びコンプライアンス違反であり、そのためのリスク管理及びコンプライアンス体制として、情報管理についてはテクノロジー本部インフラグループを責任部署とし、個人情報等の業務にかかわる重要情報の管理をしております。コンプライアンスについては、管理本部を責任部署とした法令遵守体制を整備しております。
3.ハラスメント発生防止体制の構築について
当社の従業員は、当社の経営資源の中で大きな部分を占めるものと認識しており、日々の勤怠管理の徹底はもとより、セクハラ防止規程の制定、内部通報制度の導入、ハラスメント研修の定期的開催などハラスメント発生防止体制の構築を行っております。
4. 役員報酬の内容
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の人数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
80,76068,100--12,6606
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外取締役600600---1
社外監査役9,6999,169--5304

(注)1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給はありません。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
3.上記のほか、ストックオプションとしての新株予約権を付与しております。
4.上記のほか、平成25年6月28日開催の第14回定時株主総会決議に基づき、退任取締役1名に対し、11,180千円の役員退職慰労金を支給しております。なお、この金額には、過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
5.平成26年3月28日開催の臨時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止しており、かかる制度の廃止に伴い、同株主総会において役員の退任時に役員退職慰労金を打ち切り支給する旨を決議しております。取締役(社外取締役を除く)に対する打ち切り支給の総額は98,170千円、社外役員に対する打ち切り支給の総額は1,500千円となります。なお、この金額には、当事業年度の役員の報酬等の総額に含めた退職慰労引当金繰入額が含まれております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、監査役会での協議により決定しております。
5. 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
6. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
7. 中間配当の決定機関
当社は、機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
8. 取締役及び監査役の責任免除の決定機関
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
9. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
10. 会社と取締役との間で利益相反のおそれがある取引を行う場合の措置
当社は、取締役との間で利益相反のおそれがある取引は、原則として行わない方針であります。なお、取締役と取引を行う場合には、利益相反等の行為が発生しないように会社法第356条及び同法第365条に基づき、取引条件の合理性等を慎重に検討し、取締役会で決議を行うこととしております。
当社においては、当社の取締役会長である冨田兵衛氏が理事長を務める医療法人社団優人会に対して、医師等の紹介に関わる取引がありますが、当該取引条件は、他の顧客と同一の料金体系を適用しております。