有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 1 | 21 | 21 | 8 | 1 | 1,648 | 1,700 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 7 | 429 | 4,757 | 53 | 3 | 10,002 | 15,251 | 600 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 0.05 | 2.81 | 31.19 | 0.35 | 0.02 | 65.58 | 100 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,800,000 |
計 | 4,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,525,700 | 1,543,900 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,525,700 | 1,543,900 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権(平成24年5月29日 取締役会決議)
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 第6回新株予約権(平成25年5月17日 取締役会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
③ 第7回新株予約権(平成28年2月8日 取締役会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権(平成24年5月29日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 725 (注) 1 | 713 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,500 (注) 1 | 71,300 (注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 (注) 2 | 500 (注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月7日 至 平成34年4月6日 | 自 平成26年6月7日 至 平成34年4月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 500 資本組入額 250 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 第6回新株予約権(平成25年5月17日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 390 (注) 1 | 375 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000 (注) 1 | 37,500 (注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 (注) 2 | 500 (注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月7日 至 平成35年4月6日 | 自 平成27年6月7日 至 平成35年4月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 500 資本組入額 250 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
③ 第7回新株予約権(平成28年2月8日 取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 100 (注) 1 | 100 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 (注) 1 | 10,000 (注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,212 (注) 2 | 2,212 (注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月1日 至 平成38年3月31日 | 自 平成31年4月1日 至 平成38年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,106 資本組入額 1,106 | 発行価格 1,106 資本組入額 1,106 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第三者割当
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 ヒューマンウェブ従業員持株会
2.第三者割当
発行価格 200,000円
資本組入額 100,000円
割当先 アサヒビール株式会社、株式会社坂口、株式会社住栄丸、森田博全、松倉弘幸、渡邊一博、柴田和彦
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,800円
引受価額 1,656円
資本組入額 828円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,656円
資本組入額 828円
割当先 SMBC日興証券株式会社
6.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
7.平成28年4月1日から本書提出日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,200株、資本金が4,550千円及び資本準備金が4,550千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成25年6月21日(注)1 | 500 | 11,739 | 12,500 | 62,500 | 12,500 | 111,510 |
平成26年1月24日(注)2 | 370 | 12,109 | 37,000 | 99,500 | 37,000 | 148,510 |
平成26年12月3日(注)3 | 1,198,791 | 1,210,900 | ― | 99,500 | ― | 148,510 |
平成27年3月18日(注)4 | 200,000 | 1,410,900 | 165,600 | 265,100 | 165,600 | 314,110 |
平成27年3月27日(注)5 | 57,300 | 1,468,200 | 47,444 | 312,544 | 47,444 | 361,554 |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日(注)6 | 57,500 | 1,525,700 | 29,375 | 341,919 | 29,375 | 390,929 |
(注)1.第三者割当
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 ヒューマンウェブ従業員持株会
2.第三者割当
発行価格 200,000円
資本組入額 100,000円
割当先 アサヒビール株式会社、株式会社坂口、株式会社住栄丸、森田博全、松倉弘幸、渡邊一博、柴田和彦
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,800円
引受価額 1,656円
資本組入額 828円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,656円
資本組入額 828円
割当先 SMBC日興証券株式会社
6.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
7.平成28年4月1日から本書提出日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,200株、資本金が4,550千円及び資本準備金が4,550千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,525,100 | 15,251 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 600 | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,525,700 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 15,251 | ― |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第5回新株予約権(平成24年5月29日 取締役会決議)
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
3名、当社監査役1名及び当社従業員8名となっております。
②第6回新株予約権(平成25年5月17日 取締役会決議)
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
3名、当社監査役1名及び当社従業員19名となっております。
②第7回新株予約権(平成28年2月8日 取締役会決議)
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第5回新株予約権(平成24年5月29日 取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年5月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 1 当社従業員 10(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
3名、当社監査役1名及び当社従業員8名となっております。
②第6回新株予約権(平成25年5月17日 取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年5月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 1 当社従業員 25(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
3名、当社監査役1名及び当社従業員19名となっております。
②第7回新株予約権(平成28年2月8日 取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年2月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社顧問 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |