有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は39.4%から37.1%になります。
なお、当該変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。
なお、当該変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産(流動) | |
| 未払給与 | 1,785千円 |
| 貸倒引当金 | 1,371 |
| 繰越欠損金 | 9,767 |
| 未払事業所税 | 863 |
| その他 | 5 |
| 計 | 13,792 |
| 繰延税金負債(流動) | |
| 未収事業税 | 289 |
| 計 | 289 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却超過額 | 4,439 |
| 資産除去債務 | 19,752 |
| その他 | 72 |
| 小計 | 24,264 |
| 評価性引当額 | △19,752 |
| 計 | 4,512 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 特別償却準備金 | 1,507 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 15,636 |
| 計 | 17,143 |
| 繰延税金資産の純額 | 872 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 18.5 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.5 |
| 評価性引当金の増減額 | △89.7 |
| その他 | △2.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △29.2% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は39.4%から37.1%になります。
なお、当該変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産(流動) | |
| 未払給与 | 6,011千円 |
| 貸倒引当金 | 1,578 |
| 返金引当金 | 1,764 |
| 未払事業税 | 4,353 |
| 未払事業所税 | 1,003 |
| その他 | 7 |
| 計 | 14,719 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却超過額 | 5,151 |
| 資産除去債務 | 24,417 |
| その他 | 30 |
| 小計 | 29,598 |
| 評価性引当額 | △24,417 |
| 5,181 | |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 特別償却準備金 | 957 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 19,256 |
| 計 | 20,214 |
| 繰延税金資産の純額 | △312 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。
なお、当該変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。