有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.決算日後の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度から法人税率等の変更がされることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%となり、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から32.3%となります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 2,491千円 | 3,201千円 |
| 棚卸資産評価損 | 404 〃 | 2,398 〃 |
| 貸倒引当金 | 120 〃 | - 〃 |
| 賞与引当金 | 4,272 〃 | 5,195 〃 |
| 退職給付引当金 | 1,746 〃 | 2,700 〃 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,054 〃 | 1,054 〃 |
| 資産除去債務 | 1,251 〃 | - 〃 |
| 固定資産減損 | 1,202 〃 | - 〃 |
| 減価償却費超過額 | 103 〃 | 3,825 〃 |
| その他 | 4,781 〃 | 1,874 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 17,429 千円 | 20,250 千円 |
| 評価性引当額 | △1,654 〃 | △3,964 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 15,775 千円 | 16,286 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | -% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.0 | - |
| 住民税均等割 | 0.9 | - |
| 留保金課税 | 4.3 | - |
| 評価性引当の増減 | △1.0 | - |
| その他 | 0.3 | - |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.5% | - |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.決算日後の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度から法人税率等の変更がされることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%となり、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から32.3%となります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。