有価証券報告書-第11期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成28年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.3%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微でございます。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 繰延税金資産(流動) | |||||
| 貸倒引当金 | 568 | 千円 | 1,055 | 千円 | |
| 賞与引当金 | 2,301 | 3,076 | |||
| 未払費用 | 1,032 | 1,125 | |||
| 未払事業税 | 772 | 3,533 | |||
| その他 | 237 | 286 | |||
| 計 | 4,912 | 9,076 | |||
| 繰延税金資産(固定) | |||||
| 減損損失 | 9,030 | 7,756 | |||
| 敷金(資産除去債務) | - | 321 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 計 | 9,030 | 8,077 | |||
| 繰延税金資産合計 | 13,942 | 17,153 | |||
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 法定実効税率 | 39.4 | % | 37.1% | ||
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | - | |||
| 雇用促進税制による特別控除 | △3.3 | △2.6 | |||
| 軽減税率の適用による影響 | △2.4 | △0.9 | |||
| 住民税均等割 | 0.4 | 0.1 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.8 | 0.6 | |||
| その他 | △0.2 | △0.4 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.7 | 34.0 | |||
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成28年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.3%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微でございます。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。