有価証券報告書-第9期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した30.5%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 未払事業税 | 16,124千円 | 9,866千円 |
| 未払費用 | 7,359 | 5,625 |
| 賞与引当金 | 19,102 | 23,857 |
| 貸倒引当金 | 2,638 | 2,381 |
| 繰越欠損金 | 6,736 | 8,838 |
| その他 | 1,183 | 2,523 |
| 小計 | 53,144 | 53,092 |
| 評価性引当額 | △12,253 | △4,434 |
| 計 | 40,890 | 48,658 |
| 繰延税金負債(流動) | ||
| 未収事業税 | - | 3,915 |
| 計 | - | 3,915 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 減価償却超過額 | 5,518 | 51,770 |
| 土地除却否認 | 9,193 | 47,660 |
| 資産除去債務 | 9,673 | 13,436 |
| 退職給付に係る負債 | 10,848 | 31,400 |
| 投資有価証券評価損 | 17,430 | 20,919 |
| 貸倒引当金 | 40,722 | 35,646 |
| 繰越欠損金 | 232,736 | 487,772 |
| その他 | 31 | 10 |
| 小計 | 326,154 | 688,616 |
| 評価性引当額 | △314,506 | △649,937 |
| 計 | 11,648 | 38,678 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 1,689 | 2,856 |
| その他有価証券評価差額金 | 812 | 2,288 |
| 土地評価益 | 36,528 | 36,528 |
| 計 | 39,030 | 41,673 |
| 繰延税金資産の純額 | 13,508 | 41,748 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 33.4% | 31.1% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.6 |
| 住民税均等割 | 1.0 | 1.4 |
| 評価性引当額の増減 | △1.4 | △6.0 |
| 子会社実効税率差異 | 2.4 | 2.9 |
| のれん | - | 3.2 |
| その他 | 0.7 | △0.5 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.5 | 32.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した30.5%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。