有価証券報告書-第8期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の33.4%から31.1%に変更され、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の33.4%から30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成29年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の30.6%から29.9%に変更され、平成30年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.6%から29.7%に変更されます。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 未払事業税 | 3,622千円 | 16,124千円 |
| 未払費用 | - | 7,359 |
| 賞与引当金 | 18,253 | 19,102 |
| 貸倒引当金 | 5,457 | 2,638 |
| 繰越欠損金 | 59,200 | 6,736 |
| その他 | 1,266 | 1,183 |
| 小計 | 87,800 | 53,144 |
| 評価性引当額 | △1,216 | △12,253 |
| 計 | 86,584 | 40,890 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 減価償却超過額 | 6,255 | 5,518 |
| 土地除却否認 | 9,193 | 9,193 |
| 資産除去債務 | 9,628 | 9,673 |
| 退職給付に係る負債 | 11,307 | 10,848 |
| 投資有価証券評価損 | 17,430 | 17,430 |
| 貸倒引当金 | 37,789 | 40,722 |
| 繰越欠損金 | 251,486 | 232,736 |
| その他 | 52 | 31 |
| 小計 | 343,142 | 326,154 |
| 評価性引当額 | △334,139 | △314,506 |
| 計 | 9,003 | 11,648 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 1,991 | 1,689 |
| その他有価証券評価差額金 | 946 | 812 |
| 土地評価益 | 36,528 | 36,528 |
| 計 | 39,465 | 39,030 |
| 繰延税金資産の純額 | 56,012 | 13,508 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 35.8% | 33.4% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 0.4 |
| 住民税均等割 | 2.8 | 1.0 |
| 評価性引当額の増減 | △28.1 | △1.4 |
| 子会社実効税率差異 | - | 2.4 |
| その他 | 1.6 | 0.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.1 | 36.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の33.4%から31.1%に変更され、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の33.4%から30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度における法人税の税率及び法人事業税の税率並びに地方法人特別税の税率が変更されることとなりました。
これに伴い、平成29年3月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の30.6%から29.9%に変更され、平成30年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.6%から29.7%に変更されます。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。