訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9,129千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が9,129千円増加しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成29年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%となります。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,536千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が4,536千円増加しております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 1,504千円 |
| 投資有価証券評価損 | 4,626 |
| 貸倒引当金 | 55,358 |
| 店舗撤退損失引当金 | 5,831 |
| 減損損失 | 4,110 |
| 繰越欠損金 | 225,495 |
| その他 | 6,443 |
| 計 | 303,371 |
| 評価性引当額 | △165,589 |
| 繰延税金資産合計 | 137,781 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収事業税 | △676 |
| その他有価証券評価差額金 | △64 |
| 繰延税金負債合計 | △740 |
| 繰延税金資産の純額 | 137,040 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9,129千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が9,129千円増加しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 776千円 |
| 賞与引当金 | 6,472 |
| 投資有価証券評価損 | 4,292 |
| 貸倒引当金 | 56,827 |
| 繰越欠損金 | 121,028 |
| その他 | 5,980 |
| 計 | 195,377 |
| 評価性引当額 | △137,132 |
| 繰延税金資産合計 | 58,245 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 |
| 住民税均等割 | 0.4 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.5 |
| 評価性引当額の増減額 | △5.6 |
| その他 | 0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.0%に、平成29年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%となります。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,536千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が4,536千円増加しております。