訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年10月1日から平成28年9月30日までのものは33.1%、平成28年10月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | (千円) | (千円) | |
| 仕掛品 | 33,047 | ― | |
| 貸倒引当金 | 14,779 | 14,576 | |
| 貸倒損失 | 5,880 | 5,709 | |
| 未払事業税等 | 2,309 | 5,567 | |
| 賞与引当金 | 1,824 | 5,784 | |
| 減価償却費 | 1,094 | 956 | |
| 未払費用 | ― | 7,266 | |
| その他 | 468 | 1,920 | |
| 繰延税金資産小計 | 59,405 | 41,780 | |
| 評価性引当額 | △20,104 | △20,200 | |
| 繰延税金資産合計 | 39,300 | 21,579 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 37,695 | 16,558 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,604 | 5,021 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 13.6% | 2.5% | |
| 留保金課税 | 0.7% | 3.1% | |
| 住民税均等割 | 1.2% | 0.2% | |
| 税率変更による影響 | 3.4% | 0.2% | |
| その他 | △0.6% | △0.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 56.4% | 41.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年10月1日から平成28年9月30日までのものは33.1%、平成28年10月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。