訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年8月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.37%から36.05%に変更しております。
なお、この税率変更による影響はありません。
当事業年度(平成27年8月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.05%から平成27年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.03%に変更しております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.法人税率の変更等による影響
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成28年9月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.03%から34.48%に変更になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年8月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 繰越欠損金 | 19,921千円 |
| 貸倒引当金 | 3,408 |
| 繰延税金資産小計 | 23,330 |
| 評価性引当額 | △23,330 |
| 繰延税金資産合計 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.37%から36.05%に変更しております。
なお、この税率変更による影響はありません。
当事業年度(平成27年8月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 繰越欠損金 | 3,735千円 |
| 貸倒引当金 | 1,654 |
| 賞与引当金 | 3,207 |
| 繰延税金資産小計 | 8,597 |
| 評価性引当額 | △664 |
| 繰延税金資産合計 | 7,932 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 36.05% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 1.79 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.34 |
| 評価性引当額の増減 | △39.27 |
| 繰越欠損金の利用 | △10.91 |
| その他 | △3.88 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △15.86 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.05%から平成27年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.03%に変更しております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.法人税率の変更等による影響
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成28年9月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.03%から34.48%に変更になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。