有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の39.4%から37.1%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われること及び、翌事業年度中に当社の資本金が1億円超となり、外形標準課税適用法人になる見込みであることに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 103千円 |
| 売上返金引当金 | 148千円 |
| 未払事業税 | 2,863千円 |
| 減価償却費 | 959千円 |
| 敷金償却 | 225千円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,301千円 |
| 評価性引当額 | △225千円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,075千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 軽減税率適用による影響 | △1.2% |
| 法人税額の特別控除 | △2.6% |
| 評価性引当額の増減 | △2.0% |
| その他 | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の39.4%から37.1%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 254千円 |
| 貸倒損失 | 114千円 |
| 売上返金引当金 | 86千円 |
| 未払事業税 | 1,820千円 |
| 減価償却費 | 4,568千円 |
| 敷金償却 | 785千円 |
| 繰延税金資産小計 | 7,630千円 |
| 評価性引当額 | △900千円 |
| 繰延税金資産合計 | 6,729千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 37.1% |
| (調整) | |
| 軽減税率適用による影響 | △1.1% |
| 法人税額の特別控除 | △4.6% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.0% |
| その他 | △0.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.7% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われること及び、翌事業年度中に当社の資本金が1億円超となり、外形標準課税適用法人になる見込みであることに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。