有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2015年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から2016年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,242千円減少し、法人税等調整額が同額増加することを見込んでおります。
当事業年度(2016年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から、2016年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.1%に、2017年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(流動)の金額は37,270千円減少し、繰延税金負債(固定)の金額は44,588千円減少し、法人税等調整額が7,318千円減少しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されました。また、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)及び「東京都都税条例の一部を改正する条例」(2016年東京都条例第79号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日から2019年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になっております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は12,081千円減少し、法人税等調整額が同額減少することを見込んでおります。
前事業年度(2015年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2015年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 141,465千円 |
| 賞与引当金に係る未払社会保険料 | 19,574 |
| 未払事業税 | 14,540 |
| 未払地代家賃 | 41,828 |
| 貸倒引当金 | 1,301 |
| 資産除去債務 | 20,307 |
| その他 | 2,511 |
| 繰延税金資産計 | 241,526 |
| 繰延税金負債 | |
| 企業結合によって識別された無形固定資産 | △422,789 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △19,354 |
| 繰延税金負債計 | △442,143 |
| 繰延税金負債の純額 | △200,617 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2015年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.0 |
| 住民税均等割 | 1.8 |
| のれん償却額 | 83.8 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △27.7 |
| 過年度法人税 | 7.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 105.9 |
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から2016年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,242千円減少し、法人税等調整額が同額増加することを見込んでおります。
当事業年度(2016年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2016年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 142,742千円 |
| 賞与引当金に係る未払社会保険料 | 20,004 |
| 未払事業税 | 105,779 |
| 未払地代家賃 | 21,164 |
| 資産除去債務 | 17,820 |
| その他 | 13,362 |
| 繰延税金資産計 | 320,871 |
| 繰延税金負債 | |
| 企業結合によって識別された無形固定資産 | △310,186 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △15,607 |
| 繰延税金負債計 | △325,793 |
| 繰延税金負債の純額 | △4,922 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2016年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 37.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| のれん償却額 | 15.9 |
| 雇用促進税制税額控除 | △3.2 |
| その他 | △1.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から、2016年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.1%に、2017年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(流動)の金額は37,270千円減少し、繰延税金負債(固定)の金額は44,588千円減少し、法人税等調整額が7,318千円減少しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されました。また、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)及び「東京都都税条例の一部を改正する条例」(2016年東京都条例第79号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日から2019年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.9%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になっております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は12,081千円減少し、法人税等調整額が同額減少することを見込んでおります。