有価証券報告書-第16期(2022/08/01-2023/07/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が56百万円減少しております。この減少の主な内容は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額の減少及び資産除去債務に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年7月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金5百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1百万円を計上しております。当該繰延税金資産1百万円は、連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高5百万円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2023年7月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年7月31日) | 当連結会計年度 (2023年7月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 販売促進引当金 | 234 | 百万円 | 637 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 22 | 百万円 | 22 | 百万円 | |
| 貸倒引当金 | 19 | 百万円 | 2 | 百万円 | |
| 資産除去債務 | 19 | 百万円 | 18 | 百万円 | |
| 未払事業税 | 70 | 百万円 | 77 | 百万円 | |
| 未払金 | 30 | 百万円 | 26 | 百万円 | |
| 連結子会社の繰越欠損金 | 5 | 百万円 | - | 百万円 | |
| 投資有価証券評価損 | 136 | 百万円 | 136 | 百万円 | |
| その他 | 8 | 百万円 | 29 | 百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 547 | 百万円 | 950 | 百万円 | |
| 繰越欠損金に係る評価性引当額 | △3 | 百万円 | - | 百万円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △160 | 百万円 | △107 | 百万円 | |
| 評価性引当額小計 | △164 | 百万円 | △107 | 百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 383 | 百万円 | 842 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △11 | 百万円 | △9 | 百万円 | |
| 未収事業税 | △34 | 百万円 | △35 | 百万円 | |
| その他 | △0 | 百万円 | - | 百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △46 | 百万円 | △44 | 百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 336 | 百万円 | 798 | 百万円 | |
(注) 1.評価性引当額が56百万円減少しております。この減少の主な内容は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額の減少及び資産除去債務に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年7月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | ||
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 百万円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △3 | △3 | 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 1 | (b) 1 | 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金5百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1百万円を計上しております。当該繰延税金資産1百万円は、連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高5百万円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(2023年7月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。