訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 1,129千円
固定資産-繰延税金資産 11,606 〃
流動負債-繰延税金負債 1,210 〃
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法定実効税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 11,953千円
固定資産-繰延税金資産 14,685 〃
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法定実効税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前連結会計年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 3,315千円 |
| 未払社会保険料 | 2,836 |
| 貸倒引当金 | 1,967 |
| 減価償却超過額 | 1,092 |
| 退職給付に係る負債 | 11,182 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,019 |
| 投資有価証券評価損 | 1,401 |
| 繰越欠損金 | 5,265 |
| その他 | 3,375 |
| 繰延税金資産小計 | 72,457 |
| 評価性引当額 | △53,219 |
| 繰延税金資産合計 | 19,238 |
| 繰延税金負債 | |
| 特別償却準備金 | △274 |
| その他有価証券評価差額金 | △394 |
| その他 | △7,044 |
| 繰延税金負債合計 | △7,712 |
| 繰延税金資産の純額 | 11,525 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 1,129千円
固定資産-繰延税金資産 11,606 〃
流動負債-繰延税金負債 1,210 〃
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.5 |
| 住民税均等割 | 0.8 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.6 |
| 評価性引当額の増加 | 7.6 |
| のれん償却 | 7.6 |
| 税額控除 | △2.9 |
| その他 | △0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法定実効税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 7,486千円 |
| 未払社会保険料 | 3,037 |
| 貸倒引当金 | 1,958 |
| 減価償却超過額 | 783 |
| 退職給付に係る負債 | 14,084 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,746 |
| 投資有価証券評価損 | 3,666 |
| その他 | 886 |
| 繰延税金資産小計 | 74,649 |
| 評価性引当額 | △47,827 |
| 繰延税金資産合計 | 26,821 |
| 繰延税金負債 | |
| 特別償却準備金 | △54 |
| その他有価証券評価差額金 | △126 |
| 繰延税金負債合計 | △181 |
| 繰延税金資産の純額 | 26,639 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産-繰延税金資産 11,953千円
固定資産-繰延税金資産 14,685 〃
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| 役員報酬 | 1.5 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.7 |
| 留保金課税 | 3.3 |
| 税額控除 | △2.7 |
| その他 | △0.5 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法定実効税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。