訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
この税率変更による繰延税金資産の金額への影響はありません。
当事業年度(平成28年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更による繰延税金資産の金額への影響はありません。
前事業年度(平成27年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 2,239千円 |
| 未払事業所税 | 652 |
| 減価償却累計額 | 105,416 |
| 敷金及び保証金 | 630 |
| 繰越欠損金 | 471,658 |
| 繰延税金資産小計 | 580,597 |
| 評価性引当額 | △580,597 |
| 繰延税金資産合計 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
この税率変更による繰延税金資産の金額への影響はありません。
当事業年度(平成28年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 1,454千円 |
| 未払事業所税 | 983 |
| 貸倒引当金 | 271 |
| 減価償却累計額 | 308,492 |
| 敷金及び保証金 | 1,490 |
| 繰越欠損金 | 506,345 |
| その他 | 252 |
| 繰延税金資産小計 | 819,290 |
| 評価性引当額 | △819,290 |
| 繰延税金資産合計 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更による繰延税金資産の金額への影響はありません。