訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.6%となります。
これによる損益への影響は軽微であります。
当事業年度(平成29年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.6%となります。
これによる損益への影響は軽微であります。
前事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 売掛金 | 122,882千円 |
| 未払金 | 2,682 |
| 前受金 | 3,455 |
| 繰延資産 | 1,202 |
| その他 | 2,161 |
| 繰延税金資産計 | 132,384 |
| 評価性引当額 | △124,445 |
| 繰延税金資産の純額 | 7,938 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.4% |
| (調整) | |
| 住民税等均等割等 | 0.9 |
| 評価性引当額の増減 | △20.0 |
| その他 | △1.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.6%となります。
これによる損益への影響は軽微であります。
当事業年度(平成29年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (平成29年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 売掛金 | 122,521千円 |
| 未払金 | 2,485 |
| 前受金 | 4,219 |
| 繰延資産 | 699 |
| その他 | 11,941 |
| 繰延税金資産計 | 141,867 |
| 評価性引当額 | △124,649 |
| 繰延税金資産の純額 | 17,217 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| (平成29年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.8% |
| (調整) | |
| 住民税等均等割等 | 0.2 |
| 評価性引当額の増減 | 0.0 |
| その他 | △1.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から34.6%となります。
これによる損益への影響は軽微であります。