有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の各役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により社長としており、その決定を一任しております。その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬内規で定められた算定方法に基づき各人別の支給額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議されている報酬総額の限度内において監査役間の協議の上決定しております。
なお、2017年6月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額1億5千万円以内、監査役の報酬限度額は、年額3千万円以内としております。
c. 役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 106,289 | 106,289 | - | - | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 7,020 | 7,020 | - | - | 1 |
社外役員 | 8,760 | 8,760 | - | - | 3 |
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の各役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により社長としており、その決定を一任しております。その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬内規で定められた算定方法に基づき各人別の支給額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議されている報酬総額の限度内において監査役間の協議の上決定しております。
なお、2017年6月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額1億5千万円以内、監査役の報酬限度額は、年額3千万円以内としております。
c. 役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。