有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 科目 | 第24期 自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日 | 第25期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 12,941,752,570 | 13,276,612,883 |
| Ⅱ 分配金の額 | 11,662,968,000 | 11,964,680,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (16,854) | (17,290) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 1,278,784,570 | 1,311,932,883 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 0 | 0 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金を控除し、その残額である11,662,968,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金を控除し、その残額である11,964,680,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |