有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 科目 | 第31期 自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日 | 第32期 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 12,521,123,673 | 13,110,701,539 |
| Ⅱ 分配金の額 | 12,520,204,000 | 12,890,148,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (8,867) | (9,129) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 219,981,186 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 919,673 | 572,353 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益から投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である12,520,204,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である12,890,148,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |