有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 科目 | 第37期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 第38期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 15,548,031,517 | 15,513,000,318 |
| Ⅱ 分配金の額 | 15,547,532,000 | 15,512,232,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,011) | (10,986) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 499,517 | 768,318 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益から投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である15,547,532,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益から投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である15,512,232,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |