有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/01/01-2024/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 科目 | 第45期 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 第46期 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 19,513,116,231 | 23,344,619,772 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 533,956,772 | 543,222,221 |
| Ⅲ 分配金の額 | 19,561,396,500 | 22,252,364,262 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,500) | (13,082) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 485,676,503 | 1,635,477,731 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 0 | 0 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である19,561,396,500円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である22,252,364,262円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |