有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 科目 | 第29期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | 第30期 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 10,977,736,523 | 12,809,072,998 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 370,000,000 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 11,346,832,000 | 11,856,564,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (8,036) | (8,397) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 951,845,772 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 904,523 | 663,226 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額から、1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である11,346,832,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である11,856,564,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |