有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 科目 | 第39期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 第40期 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 17,274,285,831 | 21,427,535,281 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 903,214,169 | ― |
| Ⅲ 分配金の額 | 18,177,500,000 | 19,307,810,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (11,000) | (11,684) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | ― | 2,119,725,281 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 0 | 0 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、その全額である18,177,500,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第14条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15(以下、「投資法人の課税の特例」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、投資法人の課税の特例の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である19,307,810,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第14条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |