有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
5 偶発債務
(インドネシア国税務に関する件)
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,312百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,553百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,533百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で、追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額698百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,688百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で、追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額651百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っております。
なお、前連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2010年12月期、2011年12月期、2013年12月期及び2015年12月期分を含めて、総額101百万米ドル(同円換算額11,309百万円)であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(当連結会計年度末日レートでの円換算額5,209百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,523百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,484百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額685百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,655百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額638百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2019年2月27日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2020年1月20日付で決定通知を受領し、9百万米ドル(同円換算額1,020百万円)については、PTS社の異議申立が認められました。異議申立が棄却されたうち4百万米ドル(同円換算額515百万円)については、今後PTS社は税務裁判所に提訴することとしております。
なお、当連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2011年12月期、2013年12月期、2015年12月期、2016年12月期及び2018年12月期分を含めて、総額125百万米ドル(同円換算額13,669百万円)であります。なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。
(品質不適合品に関する件)
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社グループにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施等の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実が判明しました。
この事実に基づき、当社グループの一部の事業所において、各認証機関よりJIS認証の取消しやISO認証の取消し等の通知を受けております。
本件事案の今後の進捗次第では、顧客への補償費用等の発生により、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることが困難なものについては、連結財務諸表に反映しておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社グループにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施等の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実が判明しました。
この事実に基づき、当社は、特別調査委員会を設置し、事実関係、原因、影響を適切に把握するとともに、再発防止に向けた対策に取り組んでまいりました。なお、全ての顧客について安全性に関する主要な事項について問題ないことの確認が完了しております。
本件事案の今後の進捗次第では、顧客への補償費用等の発生により、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることが困難なものについては、連結財務諸表に反映しておりません。
(インドネシア国税務に関する件)
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,312百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,553百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,533百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で、追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額698百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,688百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で、追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額651百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っております。
なお、前連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2010年12月期、2011年12月期、2013年12月期及び2015年12月期分を含めて、総額101百万米ドル(同円換算額11,309百万円)であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(当連結会計年度末日レートでの円換算額5,209百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,523百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,484百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額685百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,655百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額638百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2019年2月27日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2020年1月20日付で決定通知を受領し、9百万米ドル(同円換算額1,020百万円)については、PTS社の異議申立が認められました。異議申立が棄却されたうち4百万米ドル(同円換算額515百万円)については、今後PTS社は税務裁判所に提訴することとしております。
なお、当連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2011年12月期、2013年12月期、2015年12月期、2016年12月期及び2018年12月期分を含めて、総額125百万米ドル(同円換算額13,669百万円)であります。なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。
(品質不適合品に関する件)
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社グループにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施等の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実が判明しました。
この事実に基づき、当社グループの一部の事業所において、各認証機関よりJIS認証の取消しやISO認証の取消し等の通知を受けております。
本件事案の今後の進捗次第では、顧客への補償費用等の発生により、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることが困難なものについては、連結財務諸表に反映しておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社グループにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施等の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実が判明しました。
この事実に基づき、当社は、特別調査委員会を設置し、事実関係、原因、影響を適切に把握するとともに、再発防止に向けた対策に取り組んでまいりました。なお、全ての顧客について安全性に関する主要な事項について問題ないことの確認が完了しております。
本件事案の今後の進捗次第では、顧客への補償費用等の発生により、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることが困難なものについては、連結財務諸表に反映しておりません。