有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
租税公課
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「租税公課」は、営業外費用の総額の100
分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事
業年度の損益計算書の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示している228百万円は、
「租税公課」86百万円、「その他」141百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りに関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係
る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
度に係る内容については記載していない。
(損益計算書)
租税公課
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「租税公課」は、営業外費用の総額の100
分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事
業年度の損益計算書の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示している228百万円は、
「租税公課」86百万円、「その他」141百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りに関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係
る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
度に係る内容については記載していない。