有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
前連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 37.8% (調整)
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 37.8% (調整)
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──────────── | 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律 第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日 以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課さ れないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰 延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4 月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差 異については従来の37.8%から35.3%になる。 なお、この法定実効税率の変更による当連結会計年度 末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金 負債を再計算した場合の影響は軽微である。 |