有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) | 当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 37.8% (調整)
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 35.3% (調整)
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| 前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) | 当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日) |
| 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第 10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以 後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこ とになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債 の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始 する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来 の37.8%から35.3%になる。 なお、法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差 異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算 した場合の影響は軽微である。 | 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第 9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成 27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年 4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等 が行われることになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の 35.3%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見 込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に 開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異につい ては32.2%になる。 その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を 控除した金額)は3,884千円、法人税等調整勘定(借方)は13,913千円、その他有価証券評価差額金は17,797千円 増加している。また、再評価に係る繰延税金負債は8,352千円減少し、土地再評価差額金が同額増加している。 |