臨時報告書

【提出】
2019/04/04 15:26
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
退任する監査公認会計士等の名称
史彩監査法人
(2)異動の年月日
2019年3月31日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年8月2日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である史彩監査法人から当社に対し、風評等により当社の資産管理状況に関し疑義が生じ、現金で管理している資金の管理方法及び監査の実施方法の変更等の要請がありました。当社は、同監査法人からの要請について、当社の状況等を踏まえて必要十分と考える対応策を示すとともに監査の実施についても誠実に対応してまいりましたが、残念ながら理解を得るに至らなかったと当社は認識しております。
史彩監査法人からは、監査約款及び四半期レビュー約款の第14条1項1号、2号、3号、4号(注)に基づき、2019年3月26日付「契約解除通知に関するご連絡」と題する書面を同月31日付で受領し、同日をもって監査契約を解除されることとなりました。
なお、史彩監査法人からは、当社が今後新たに選任する一時会計監査人への監査業務の引継ぎについて、協力頂けることを確認しております。
(注) 監査約款及び四半期レビュー約款第14条(契約の解除・終了)
1項1号「委嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合」、2号「委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合」、3号「委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合」、4号「委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合」
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(7)後任の監査公認会計士等の選任
本件に伴い、当社の会計監査人が一時不在となりますが、当社は可及的速やかに一時会計監査人の選任を行うべく、手続きを進めてまいります。