有価証券報告書-第9期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されます。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税が課税され、住民税率が引下げられることになりました。
これらの税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 6,195千円 | 5,930千円 |
| 貸倒引当金 | 5,340千円 | ― |
| 未払事業税 | 2,454千円 | 5,973千円 |
| 関係会社株式評価損否認 | 2,620千円 | ― |
| 資産除去債務 | 2,669千円 | 9,207千円 |
| 繰越欠損金 | 106,530千円 | 64,025千円 |
| その他 | 2,733千円 | 1,902千円 |
| 繰延税金資産小計 | 128,543千円 | 87,040千円 |
| 評価性引当額 | △119,349千円 | △78,020千円 |
| 繰延税金資産合計 | 9,194千円 | 9,019千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対する除去費用 | ― | 6,668千円 |
| 繰延税金負債合計 | ― | 6,668千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 9,194千円 | 2,350千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 法定実効税率 (調整) | 38.0% | 38.0% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8% | 1.8% |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △49.0% | △24.3% |
| 住民税均等割 | 0.8% | 0.7% |
| 評価性引当額の増減 | 0.4% | △3.4% |
| その他 | △3.8% | 0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △11.9% | 12.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されます。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税が課税され、住民税率が引下げられることになりました。
これらの税率変更による影響は軽微であります。