訂正有価証券報告書-第12期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。なお、この税率の組替えによる影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税等 | ― | 5百万円 |
| 未払事業所税 | 0百万円 | 0百万円 |
| 未払社会保険料 | 1百万円 | ― |
| 資産除去債務 | 8百万円 | 8百万円 |
| 繰越欠損金 | 28百万円 | 19百万円 |
| その他 | 0百万円 | 0百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 39百万円 | 33百万円 |
| 評価性引当額 | △31百万円 | △25百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 7百万円 | 7百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 未収還付事業税等 | 4百万円 | ― |
| 資産除去債務に対する除去費用 | 5百万円 | 4百万円 |
| その他有価証券差額評価差額金 | ― | 0百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 9百万円 | 4百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △1百万円 | 3百万円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 0百万円 | 6百万円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △2百万円 | △3百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3% | 0.2% |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △34.1% | △29.5% |
| 住民税均等割 | 0.1% | 0.2% |
| 評価性引当額の増減 | 0.3% | △0.2% |
| 税率変更による影響額 | 0.6% | 0.0% |
| その他 | △1.0% | 0.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.3% | 1.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。なお、この税率の組替えによる影響は軽微であります。