有価証券報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年2月28日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年2月28日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し、計算しております。この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 1,142 | 千円 | 1,421 | 千円 |
| 賞与引当金 | 12,758 | 16,304 | ||
| 退職給付引当金 | 28,212 | 31,447 | ||
| 資産除去債務 | 4,607 | 74,876 | ||
| 減損損失 | 59,063 | 58,353 | ||
| 繰越欠損金(注) | 3,534 | - | ||
| その他 | 11,670 | 20,246 | ||
| 繰延税金資産小計 | 120,987 | 202,650 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | - | - | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △99,338 | △139,807 | ||
| 評価性引当額小計 | △99,338 | △139,807 | ||
| 繰延税金資産合計 | 21,649 | 62,842 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △27,584 | △73,541 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | - | △66,137 | ||
| その他 | △26 | - | ||
| 繰延税金負債合計 | △27,610 | △139,679 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △5,961 | △76,836 | ||
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年2月28日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | ||
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 3,534 | 3,534 | 千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 3,534 | 3,534 | |
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年2月28日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | |||
| 法定実効税率 | 30.46 | % | 30.46 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.56 | 0.73 | ||
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.19 | △0.62 | ||
| 住民税均等割額 | 0.92 | 1.95 | ||
| 評価性引当額 | △27.04 | 63.16 | ||
| 給与支給額増加の税額控除 | △1.87 | △7.23 | ||
| 適用税率差異 | - | △5.20 | ||
| その他 | △0.27 | △1.15 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 2.55 | 82.08 | ||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し、計算しております。この税率変更による影響は軽微であります。