有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 担率との差異が法定実効税率の100分の5以下で あるため注記を省略しております。 | 2. 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ──── | 3.(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 税金負債の金額の修正) 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.7%から35.4%に変更されております。 なお、当該変更による財務諸表に与える影響は軽微で あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||