四半期報告書-第61期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
イ.経営成績
当社グループでは、2022年3月までの3ヵ年中期経営計画「Create Next YSK」に基づき、“おいしさ”と“健康”で価値創造フィールドを拡大し、顧客に支持される食品メーカーへ成長することをビジョンとして、積極的な取り組みを進めています。
具体的には、i. 差別化とフィールド拡大による成長、ii. 海外事業のステージアップ、iii.新規事業育成、の3つの重点施策を力強く推進しています。水産系の天然素材を原料とした調味料、機能性食品素材を強みとして、顧客視点による機会創造型営業マンの育成・強化と新製品の開発に取り組み、差別化を図っています。製造面については、掛川工場以外の工場においても食品安全マネジメントシステム認証「FSSC22000」を取得すべく取り組みを進めているほか、設備投資を積極的に実行して、更なる効率化や安定製造に向けた取り組みを進めています。海外事業については、タイ国バンコクの駐在員事務所を活用し、ASEANを中心とした事業展開を進めています。新規事業については、当社グループがこれまでに培ってきた技術を活用して、農業分野など新たな事業分野への展開を進めています。
連結売上高につきましては、調味料及び水産物の販売が伸長したことから、39億94百万円(前年同期比1億1百万円、2.6%増)の増収となりました。利益面につきましては、原材料価格の上昇や物流費、人件費等の増加があったものの広告宣伝費等の減少や生産性改善に取り組んだことから、連結営業利益は2億27百万円(同59百万円、35.2%増)となりました。また、連結経常利益は、2億55百万円(同74百万円、40.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億75百万円(同63百万円、56.9%増)となりました。
セグメント別の業績は以下の通りです。
(調味料)
調味料は、主に加工食品メーカー向けの液体調味料や粉体調味料の製造販売及び各種香辛料の製造販売に関するセグメントです。液体調味料は積極的な販売活動と東京開発ラボを活用したプレゼンテーションが奏功し、大型案件を獲得し大幅に伸長しましたが、粉体調味料は前年同期比横ばいで推移し、香辛料は減少しました。その結果、調味料セグメントの売上高は、18億73百万円(前年同期比27百万円、1.5%増)となりました。セグメント利益は原材料価格の上昇や物流費等の増加があったものの売上高の増加及び売上構成の変化により2億12百万円(同25百万円、13.7%増)となりました。
(機能食品)
機能食品は、機能性食品素材及び機能食品の製造販売に関するセグメントです。注力素材であるアンセリンは新規案件獲得及び既存取引先商品の売上増により伸長しましたが、N-アセチルグルコサミン等の減少が響き機能性食品素材の売上が減少したほか、機能食品も市場環境の変化により主力商品の苦戦が続いており売上を伸ばすことが出来ませんでした。その結果、機能食品セグメントの売上高は、6億50百万円(同1億9百万円、14.4%減)となりました。セグメント利益は売上高が減少したものの売上構成の変化及び健康食品通信販売に係る広告宣伝費等の効率化に取り組んだことから1億56百万円(同7百万円、4.8%増)となりました。
(水産物)
水産物は、冷凍鮪・冷凍鰹の原料販売並びに加工製品の製造販売に関するセグメントです。国内向け原料販売が減少したものの加工技術、品質に対する取引先からの評価を背景にOEM加工販売が大幅に伸長しました。その結果、水産物セグメントの売上高は、11億83百万円(同1億88百万円、19.0%増)となりました。セグメント利益は加工量増加に伴い製造経費は増加しましたが、OEM加工賃単価の見直し、販管費の削減等により23百万円(同8百万円、57.5%増)となりました。
(その他)
その他は、化粧品通信販売及びその他商品の販売に関するセグメントです。化粧品通信販売及びその他商品の販売が共に伸び悩みました。その結果、その他セグメントの売上高は、2億87百万円(同5百万円、1.9%減)となりました。セグメント利益は売上高の減少により人件費等の固定費負担が影響し、5百万円(同6百万円、54.8%減)となりました。
ロ.財政状態
当第1四半期連結会計期間末における総資産の総額は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少し、228億62百万円となりました。
流動資産は、原料及び貯蔵品が1億25百万円、現金及び預金が90百万円増加した一方、商品及び製品が99百万円、受取手形及び売掛金が67百万円減少したこと等により42百万円増加し、148億57百万円となりました。
固定資産は、期中の減価償却が設備投資を上回り有形固定資産が53百万円減少したほか、保有株式の時価評価額の減少により投資有価証券が1億3百万円減少したこと等により1億30百万円減少し、80億5百万円となりました。
流動負債は、賞与引当金が83百万円、短期借入金が80百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が79百万円減少したこと等により71百万円増加し、28億93百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が31百万円減少したこと等により28百万円減少し、3億76百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益が1億75百万円となった一方、配当金の支払い2億33百万円により利益剰余金が58百万円減少したほか、その他有価証券評価差額金が72百万円減少したことにより1億31百万円減少し、195億91百万円となりました。
この結果、自己資本比率は85.7%となりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
(対処すべき課題)
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、その内容等 (会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(株式会社の支配に関する基本方針について)
① 基本方針の内容
当社は、当社の支配権の移転を伴うような大規模買付行為(下記③ロaに定義されます。以下同じとします。)について、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様に判断を委ねるべきものであると考えております。したがって、大規模買付行為があった場合にも、それが当社の企業価値の向上又は株主の皆様共同の利益に資するものであれば、何らその行為を否定するものではありません。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、当社が長年に亘り培った企業価値の源泉を理解することなく、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を毀損するおそれがあるものも想定されます。当社といたしましては、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点に照らし、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えています。そこで、当社は、特定の者又はグループが当社の議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます。)を取得することで(以下、支配株式の取得を目指す特定の者又はグループを「買収者等」といいます。)、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、買収者等は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令等及び当社定款によって許容される限度において当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして以下の施策を実施し、当社グループの企業価値・株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めております。
イ.3ヵ年中期経営計画「Create Next YSK」
当社グループは、2019年度から2021年度までの3ヵ年中期経営計画「Create Next YSK」を策定し、本3ヵ年中期経営計画では、“おいしさ”と“健康”で価値創造フィールドを拡大し、顧客に支持される食品メーカーへと成長することをビジョンとして、3つの基本戦略((i) 差別化とフィールド拡大による成長、(ⅱ) 海外事業のステージアップ、及び(ⅲ) 新規事業育成)を軸に成長戦略を描いていくことを基本方針とし、これらに注力することで、当社グループの企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めています。
(i) 差別化とフィールド拡大による成長
水産系天然素材原料の調味料、機能食品を強みとして、更なる差別化を図るために、顧客視点による機会創造型営業マンの育成、強化と新製品の開発を積極的に推進していきます。また、強み拡大による成長戦略を、川上・川下を問わず、強力に推し進めていきます。生産面においては、更なる生産性の向上と品質向上を目指し、市場環境変化に対応した生産体制の構築に取り組みます。これらの成長戦略に伴う試験研究費、生産設備の積極投資を実行して、成長戦略を強固にしていきます。
(ⅱ) 海外事業のステージアップ
タイ国バンコクの駐在員事務所の活用と海外事業を所轄する部署を軸として、経済成長を続けるASEANを中心に、海外事業展開を推し進めます。そのために、当社グループにおけるリソースのすべてを活用し、更には海外戦略製品の強化と製造販売の一貫体制の構築を図るべく、経営資源の積極投入を実行していきます。
(ⅲ) 新規事業育成
一定の人的リソースをはじめとした経営資源を投入し、当社グループの技術を活用して、新規分野に積極的に挑戦し、未来の収益基盤の強化を図っていきます。新たな事業分野を発掘・創出するために、体制整備や情報収集を実施し、実績化を目指します。
ロ.コーポレートガバナンスの強化
当社グループは、ステークホルダーから一層の期待と信頼を獲得するために、健全で透明性の高い経営を目指し、コーポレートガバナンスの強化を経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けています。その詳細につきましては、2019年6月26日に公表いたしました「コーポレートガバナンス報告書」をご参照ください。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、2018年5月10日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、2018年6月27日開催の当社第59期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。本プランの概要は、以下のとおりです。
イ.本プランの目的
当社は、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものであると考えております。
しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、当社固有の事業特性や当社グループの歴史を十分に踏まえていただいた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必要であると考えます。
そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によってはそれを受けた当社取締役会による新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えます。
したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。
以上の見地から、当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます。)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、特別委員会(下記ロeに定義されます。以下同じとします。)の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者(具体的には、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等をいいます。)によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、2018年5月10日開催の取締役会において、本プランによる買収防衛策の継続を決定し、2018年6月27日開催の第59期定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。
ロ.本プランの内容について
a.対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義
次の(a)ないし(c)のいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為(ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除き、以下「大規模買付行為」と総称します。)がなされ、又はなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。
(a) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
(b) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
(c) 上記(a)又は(b)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(c)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
b.意向表明書の提出
大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランに定める手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨の大規模買付者代表者による署名又は記名捺印のなされた書面及び当該署名又は記名捺印を行った代表者の資格証明書(以下、これらを併せて「意向表明書」といいます。)を当社代表取締役社長宛てに提出していただきます。
c.大規模買付者に対する情報提供要求
当社取締役会及び特別委員会が意向表明書を受領した日から5営業日以内に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、大規模買付情報を提供していただきます。当社取締役会又は特別委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、適用ある法令等に従って直ちにその旨を株主の皆様に対して開示します。
d.取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合には最長60日間、それ以外の場合には最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。
e.特別委員会の設置
当社は、本プランによる買収防衛策の継続にあたり、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役(補欠者を含みます。)及び社外有識者の中から3名以上の委員を選任する特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)を設置します。
f.特別委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議
大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当該違反が是正されない場合には、特別委員会は、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、特別委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、特別委員会は、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメーラーである等一定の事情を有していると認められる者であり、かつ、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動、不発動又は中止その他必要な決議を行うものとします。なお、特別委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく当社株主総会を招集することができるものとします。
g.対抗措置の具体的内容
当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第277条以下に規定する新株予約権の無償割当てによるものとします。ただし、会社法その他の法令等及び当社定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
ハ.本プランの有効期間並びに継続、及び廃止について
本プランの有効期間は、第59期定時株主総会において本プランによる買収防衛策継続に関する承認議案が承認可決された時点から当該定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。ただし、当該取締役会終結時において、現に大規模買付行為を行っている者又は当該行為を企図する者であって特別委員会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。
また、かかる有効期間の満了前であっても、(i)当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は(ii)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、随時これを廃止させることが可能です。
④ 上記③の取組みについての取締役会の判断及び理由
当社取締役会は、②記載の取組み及び③記載の本プランは、当社グループの企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上をその目的とするものであり、①記載の基本方針に沿うものと考えます。
また、本プランは、(i)株主、投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高めるため、事前の開示がなされていること、(ii)本プランの存続が株主の皆様の意思に係らしめられていること、及び(iii)経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、特別委員会を設置し、当社取締役会が対抗措置の発動の是非を判断する場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしていること等から、当社取締役会は、本プランは当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の取締役の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、51百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
イ.経営成績
当社グループでは、2022年3月までの3ヵ年中期経営計画「Create Next YSK」に基づき、“おいしさ”と“健康”で価値創造フィールドを拡大し、顧客に支持される食品メーカーへ成長することをビジョンとして、積極的な取り組みを進めています。
具体的には、i. 差別化とフィールド拡大による成長、ii. 海外事業のステージアップ、iii.新規事業育成、の3つの重点施策を力強く推進しています。水産系の天然素材を原料とした調味料、機能性食品素材を強みとして、顧客視点による機会創造型営業マンの育成・強化と新製品の開発に取り組み、差別化を図っています。製造面については、掛川工場以外の工場においても食品安全マネジメントシステム認証「FSSC22000」を取得すべく取り組みを進めているほか、設備投資を積極的に実行して、更なる効率化や安定製造に向けた取り組みを進めています。海外事業については、タイ国バンコクの駐在員事務所を活用し、ASEANを中心とした事業展開を進めています。新規事業については、当社グループがこれまでに培ってきた技術を活用して、農業分野など新たな事業分野への展開を進めています。
連結売上高につきましては、調味料及び水産物の販売が伸長したことから、39億94百万円(前年同期比1億1百万円、2.6%増)の増収となりました。利益面につきましては、原材料価格の上昇や物流費、人件費等の増加があったものの広告宣伝費等の減少や生産性改善に取り組んだことから、連結営業利益は2億27百万円(同59百万円、35.2%増)となりました。また、連結経常利益は、2億55百万円(同74百万円、40.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億75百万円(同63百万円、56.9%増)となりました。
セグメント別の業績は以下の通りです。
(調味料)
調味料は、主に加工食品メーカー向けの液体調味料や粉体調味料の製造販売及び各種香辛料の製造販売に関するセグメントです。液体調味料は積極的な販売活動と東京開発ラボを活用したプレゼンテーションが奏功し、大型案件を獲得し大幅に伸長しましたが、粉体調味料は前年同期比横ばいで推移し、香辛料は減少しました。その結果、調味料セグメントの売上高は、18億73百万円(前年同期比27百万円、1.5%増)となりました。セグメント利益は原材料価格の上昇や物流費等の増加があったものの売上高の増加及び売上構成の変化により2億12百万円(同25百万円、13.7%増)となりました。
(機能食品)
機能食品は、機能性食品素材及び機能食品の製造販売に関するセグメントです。注力素材であるアンセリンは新規案件獲得及び既存取引先商品の売上増により伸長しましたが、N-アセチルグルコサミン等の減少が響き機能性食品素材の売上が減少したほか、機能食品も市場環境の変化により主力商品の苦戦が続いており売上を伸ばすことが出来ませんでした。その結果、機能食品セグメントの売上高は、6億50百万円(同1億9百万円、14.4%減)となりました。セグメント利益は売上高が減少したものの売上構成の変化及び健康食品通信販売に係る広告宣伝費等の効率化に取り組んだことから1億56百万円(同7百万円、4.8%増)となりました。
(水産物)
水産物は、冷凍鮪・冷凍鰹の原料販売並びに加工製品の製造販売に関するセグメントです。国内向け原料販売が減少したものの加工技術、品質に対する取引先からの評価を背景にOEM加工販売が大幅に伸長しました。その結果、水産物セグメントの売上高は、11億83百万円(同1億88百万円、19.0%増)となりました。セグメント利益は加工量増加に伴い製造経費は増加しましたが、OEM加工賃単価の見直し、販管費の削減等により23百万円(同8百万円、57.5%増)となりました。
(その他)
その他は、化粧品通信販売及びその他商品の販売に関するセグメントです。化粧品通信販売及びその他商品の販売が共に伸び悩みました。その結果、その他セグメントの売上高は、2億87百万円(同5百万円、1.9%減)となりました。セグメント利益は売上高の減少により人件費等の固定費負担が影響し、5百万円(同6百万円、54.8%減)となりました。
ロ.財政状態
当第1四半期連結会計期間末における総資産の総額は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少し、228億62百万円となりました。
流動資産は、原料及び貯蔵品が1億25百万円、現金及び預金が90百万円増加した一方、商品及び製品が99百万円、受取手形及び売掛金が67百万円減少したこと等により42百万円増加し、148億57百万円となりました。
固定資産は、期中の減価償却が設備投資を上回り有形固定資産が53百万円減少したほか、保有株式の時価評価額の減少により投資有価証券が1億3百万円減少したこと等により1億30百万円減少し、80億5百万円となりました。
流動負債は、賞与引当金が83百万円、短期借入金が80百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が79百万円減少したこと等により71百万円増加し、28億93百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が31百万円減少したこと等により28百万円減少し、3億76百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益が1億75百万円となった一方、配当金の支払い2億33百万円により利益剰余金が58百万円減少したほか、その他有価証券評価差額金が72百万円減少したことにより1億31百万円減少し、195億91百万円となりました。
この結果、自己資本比率は85.7%となりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
(対処すべき課題)
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、その内容等 (会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(株式会社の支配に関する基本方針について)
① 基本方針の内容
当社は、当社の支配権の移転を伴うような大規模買付行為(下記③ロaに定義されます。以下同じとします。)について、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様に判断を委ねるべきものであると考えております。したがって、大規模買付行為があった場合にも、それが当社の企業価値の向上又は株主の皆様共同の利益に資するものであれば、何らその行為を否定するものではありません。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、当社が長年に亘り培った企業価値の源泉を理解することなく、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を毀損するおそれがあるものも想定されます。当社といたしましては、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点に照らし、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えています。そこで、当社は、特定の者又はグループが当社の議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます。)を取得することで(以下、支配株式の取得を目指す特定の者又はグループを「買収者等」といいます。)、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、買収者等は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令等及び当社定款によって許容される限度において当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして以下の施策を実施し、当社グループの企業価値・株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めております。
イ.3ヵ年中期経営計画「Create Next YSK」
当社グループは、2019年度から2021年度までの3ヵ年中期経営計画「Create Next YSK」を策定し、本3ヵ年中期経営計画では、“おいしさ”と“健康”で価値創造フィールドを拡大し、顧客に支持される食品メーカーへと成長することをビジョンとして、3つの基本戦略((i) 差別化とフィールド拡大による成長、(ⅱ) 海外事業のステージアップ、及び(ⅲ) 新規事業育成)を軸に成長戦略を描いていくことを基本方針とし、これらに注力することで、当社グループの企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めています。
(i) 差別化とフィールド拡大による成長
水産系天然素材原料の調味料、機能食品を強みとして、更なる差別化を図るために、顧客視点による機会創造型営業マンの育成、強化と新製品の開発を積極的に推進していきます。また、強み拡大による成長戦略を、川上・川下を問わず、強力に推し進めていきます。生産面においては、更なる生産性の向上と品質向上を目指し、市場環境変化に対応した生産体制の構築に取り組みます。これらの成長戦略に伴う試験研究費、生産設備の積極投資を実行して、成長戦略を強固にしていきます。
(ⅱ) 海外事業のステージアップ
タイ国バンコクの駐在員事務所の活用と海外事業を所轄する部署を軸として、経済成長を続けるASEANを中心に、海外事業展開を推し進めます。そのために、当社グループにおけるリソースのすべてを活用し、更には海外戦略製品の強化と製造販売の一貫体制の構築を図るべく、経営資源の積極投入を実行していきます。
(ⅲ) 新規事業育成
一定の人的リソースをはじめとした経営資源を投入し、当社グループの技術を活用して、新規分野に積極的に挑戦し、未来の収益基盤の強化を図っていきます。新たな事業分野を発掘・創出するために、体制整備や情報収集を実施し、実績化を目指します。
ロ.コーポレートガバナンスの強化
当社グループは、ステークホルダーから一層の期待と信頼を獲得するために、健全で透明性の高い経営を目指し、コーポレートガバナンスの強化を経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けています。その詳細につきましては、2019年6月26日に公表いたしました「コーポレートガバナンス報告書」をご参照ください。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、2018年5月10日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、2018年6月27日開催の当社第59期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。本プランの概要は、以下のとおりです。
イ.本プランの目的
当社は、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものであると考えております。
しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、当社固有の事業特性や当社グループの歴史を十分に踏まえていただいた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必要であると考えます。
そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によってはそれを受けた当社取締役会による新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えます。
したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。
以上の見地から、当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます。)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、特別委員会(下記ロeに定義されます。以下同じとします。)の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者(具体的には、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等をいいます。)によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、2018年5月10日開催の取締役会において、本プランによる買収防衛策の継続を決定し、2018年6月27日開催の第59期定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。
ロ.本プランの内容について
a.対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義
次の(a)ないし(c)のいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為(ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除き、以下「大規模買付行為」と総称します。)がなされ、又はなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。
(a) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
(b) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
(c) 上記(a)又は(b)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(c)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
b.意向表明書の提出
大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランに定める手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨の大規模買付者代表者による署名又は記名捺印のなされた書面及び当該署名又は記名捺印を行った代表者の資格証明書(以下、これらを併せて「意向表明書」といいます。)を当社代表取締役社長宛てに提出していただきます。
c.大規模買付者に対する情報提供要求
当社取締役会及び特別委員会が意向表明書を受領した日から5営業日以内に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、大規模買付情報を提供していただきます。当社取締役会又は特別委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、適用ある法令等に従って直ちにその旨を株主の皆様に対して開示します。
d.取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合には最長60日間、それ以外の場合には最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。
e.特別委員会の設置
当社は、本プランによる買収防衛策の継続にあたり、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役(補欠者を含みます。)及び社外有識者の中から3名以上の委員を選任する特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)を設置します。
f.特別委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議
大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当該違反が是正されない場合には、特別委員会は、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、特別委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、特別委員会は、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメーラーである等一定の事情を有していると認められる者であり、かつ、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動、不発動又は中止その他必要な決議を行うものとします。なお、特別委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく当社株主総会を招集することができるものとします。
g.対抗措置の具体的内容
当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第277条以下に規定する新株予約権の無償割当てによるものとします。ただし、会社法その他の法令等及び当社定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
ハ.本プランの有効期間並びに継続、及び廃止について
本プランの有効期間は、第59期定時株主総会において本プランによる買収防衛策継続に関する承認議案が承認可決された時点から当該定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。ただし、当該取締役会終結時において、現に大規模買付行為を行っている者又は当該行為を企図する者であって特別委員会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。
また、かかる有効期間の満了前であっても、(i)当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は(ii)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、随時これを廃止させることが可能です。
④ 上記③の取組みについての取締役会の判断及び理由
当社取締役会は、②記載の取組み及び③記載の本プランは、当社グループの企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上をその目的とするものであり、①記載の基本方針に沿うものと考えます。
また、本プランは、(i)株主、投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高めるため、事前の開示がなされていること、(ii)本プランの存続が株主の皆様の意思に係らしめられていること、及び(iii)経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、特別委員会を設置し、当社取締役会が対抗措置の発動の是非を判断する場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしていること等から、当社取締役会は、本プランは当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の取締役の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、51百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。