有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを2009年6月19日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを2010年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを2009年6月19日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2009年6月19日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役18名、執行役員20名および従業員等117名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 532,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,817円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年8月1日から2015年7月31日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを2010年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2010年6月23日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役16名、常務役員20名および従業員等134名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 549,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,391円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年8月1日から2016年7月31日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。