有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(2009年6月19日) | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,670(注)1 | 2,670(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 267,000(注)2 | 267,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,817(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年8月1日から 2015年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,817 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを 要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合 は、相続人がこれを行使できるものと する。ただし、④に規定する「新株予 約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
| 株主総会の特別決議日(2010年6月23日) | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,174(注)1 | 2,968(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 317,400(注)2 | 296,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,391 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年8月1日から 2016年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,391 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合 は、相続人がこれを行使できるものと する。ただし、④に規定する「新株予 約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。