有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「関連会社株式譲渡損失引当金」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。繰延税金負債の「海外投資等損失準備金」は独立掲記していましたが、重要性が低下したため、「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた1,438百万円は、「関連会社株式譲渡損失引当金」90百万円、「その他」1,348百万円として組替えています。繰延税金負債の「海外投資等損失準備金」に表示していた△130百万円は、「その他」として組替えています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「外国源泉税」は独立掲記していましたが、重要性が低下したため、「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度において、「外国源泉税」に表示していた2.2%は、「その他」として組替えています。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。
なお、この税率変更による当事業年度への影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||||
| (繰延税金資産) | |||||
| 分割に伴う子会社株式 | 15,095 | 百万円 | 15,095 | 百万円 | |
| 投資有価証券 | 8,301 | 8,201 | |||
| 退職給付引当金 | 823 | 771 | |||
| 貸倒引当金 | 547 | 587 | |||
| 繰越欠損金 | 1,083 | 537 | |||
| 関連会社株式譲渡損失引当金 | 90 | 370 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 200 | 175 | |||
| その他 | 1,348 | 1,617 | |||
| 繰延税金資産小計 | 27,490 | 27,357 | |||
| 評価性引当額 | △10,035 | △11,068 | |||
| 繰延税金資産合計 | 17,455 | 16,288 | |||
| (繰延税金負債) | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △8,689 | △11,573 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △7,863 | △6,989 | |||
| その他 | △410 | △310 | |||
| 繰延税金負債合計 | △16,963 | △18,873 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 491 | △2,584 | |||
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「関連会社株式譲渡損失引当金」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。繰延税金負債の「海外投資等損失準備金」は独立掲記していましたが、重要性が低下したため、「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた1,438百万円は、「関連会社株式譲渡損失引当金」90百万円、「その他」1,348百万円として組替えています。繰延税金負債の「海外投資等損失準備金」に表示していた△130百万円は、「その他」として組替えています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 33.1 | % | 30.9 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等の永久損金不算入 | 16.9 | 4.2 | |||
| 受取配当金等の永久益金不算入 | △124.3 | △21.9 | |||
| 試験研究費税額控除 | - | △3.3 | |||
| 過年度法人税等 | 6.7 | - | |||
| 繰越欠損金 | 4.8 | - | |||
| 評価性引当額 | 66.5 | 8.6 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 22.9 | - | |||
| その他 | 4.0 | 2.3 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.6 | 20.7 | |||
(表示方法の変更)
前事業年度において、「外国源泉税」は独立掲記していましたが、重要性が低下したため、「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度において、「外国源泉税」に表示していた2.2%は、「その他」として組替えています。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。
なお、この税率変更による当事業年度への影響はありません。