有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。この法定実効税率の変更による影響額は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
<繰延税金資産> | ||
たな卸資産 | 20百万円 | 25百万円 |
賞与引当金 | 428百万円 | 422百万円 |
未払事業税 | 208百万円 | 106百万円 |
貸倒引当金 | 5百万円 | 12百万円 |
退職給付に係る負債 | 156百万円 | 124百万円 |
未払役員退職慰労金 | 11百万円 | 0百万円 |
投資有価証券評価損 | 521百万円 | 270百万円 |
未実現利益 | 82百万円 | 81百万円 |
その他 | 397百万円 | 529百万円 |
繰延税金資産小計 | 1,832百万円 | 1,573百万円 |
同一納税主体に係る繰延税金負債との相殺 | △720百万円 | △470百万円 |
繰延税金資産合計 | 1,112百万円 | 1,102百万円 |
<繰延税金負債> | ||
圧縮積立金 | △256百万円 | △133百万円 |
その他有価証券評価差額金 | △1,667百万円 | △1,030百万円 |
連結子会社の評価差額 | △369百万円 | △517百万円 |
その他 | △707百万円 | △891百万円 |
繰延税金負債小計 | △3,001百万円 | △2,572百万円 |
同一納税主体に係る繰延税金資産との相殺 | 720百万円 | 470百万円 |
繰延税金負債合計 | △2,280百万円 | △2,101百万円 |
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
流動資産-繰延税金資産 | 867百万円 | 864百万円 |
固定資産-繰延税金資産 | 244百万円 | 238百万円 |
固定負債-繰延税金負債 | △2,280百万円 | △2,101百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 のれん償却額 海外子会社の留保利益 受取配当金連結消去に伴う影響額 連結子会社の税率差異 税額控除 | 35.5% 0.4 △3.3 2.8 1.7 5.0 △4.4 △0.8 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
その他 | △0.3 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担税率 | 36.6 |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。この法定実効税率の変更による影響額は軽微であります。