有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載していません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.4%から32.9%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更になります。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は105百万円減少し、法人税等調整額は939百万円増加し、その他有価証券評価差額金は832百万円、繰延ヘッジ損益は1百万円増加しています。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは繰越控除前の所得に100分の50相当額に控除限度額が改正されることに伴い、繰延税金資産の金額は218百万円減少し、法人税等調整額は同額増加しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金 | 831百万円 | 1,172百万円 | |
貸倒引当金 | 968 〃 | 4,955 〃 | |
債務保証損失引当金 | 292 〃 | 1,320 〃 | |
投資有価証券評価損 | 35,215 〃 | 29,932 〃 | |
投資損失引当金 | 1,720 〃 | 1,543 〃 | |
退職給付引当金 | 970 〃 | 3,261 〃 | |
有形固定資産償却限度超過額 | 4,399 〃 | 5,793 〃 | |
繰越欠損金 | 10,676 〃 | 9,344 〃 | |
その他 | 3,680 〃 | 3,857 〃 | |
繰延税金資産 小計 | 58,756 〃 | 61,180 〃 | |
評価性引当額 | △49,579 〃 | △46,539 〃 | |
繰延税金資産 合計 | 9,176 〃 | 14,640 〃 | |
繰延税金負債との相殺 | △6,691 〃 | △12,429 〃 | |
繰延税金資産の純額 | 2,484 〃 | 2,211 〃 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △3,271 〃 | △8,078 〃 | |
資産圧縮積立金 | △4,566 〃 | △3,916 〃 | |
負債調整勘定 | △421 〃 | △127 〃 | |
その他 | △113 〃 | △307 〃 | |
繰延税金負債 合計 | △8,371 〃 | △12,429 〃 | |
繰延税金資産との相殺 | 6,691 〃 | 12,429 〃 | |
繰延税金負債の純額 | △1,680 〃 | - 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
法定実効税率 | 37.8% | - | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3〃 | - | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △27.9〃 | - | |
評価性引当額 | △8.1〃 | - | |
組織再編による影響 | △7.8〃 | - | |
試験研究費税額控除 | △1.1〃 | - | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額影響 | 1.0〃 | - | |
その他 | △0.5〃 | - | |
税効果会計適用後の法人税等負担率 | △6.4〃 | - |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載していません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.4%から32.9%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更になります。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は105百万円減少し、法人税等調整額は939百万円増加し、その他有価証券評価差額金は832百万円、繰延ヘッジ損益は1百万円増加しています。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは繰越控除前の所得に100分の50相当額に控除限度額が改正されることに伴い、繰延税金資産の金額は218百万円減少し、法人税等調整額は同額増加しています。