有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(表示方法の変更)
前事業年度まで区分掲記して表示していた「繰延税金資産」の「役員退職慰労引当金否認」、「ゴルフ会員権評価損否認」及び「株式給付引当金否認」は、金額的重要性が乏しいため、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「役員退職慰労引当金否認」に表示していた3百万円、「ゴルフ会員権評価損否認」に表示していた9百万円及び「株式給付引当金否認」に表示していた8百万円は、それぞれ「繰延税金資産」の「その他」として組替えを行っています。
前事業年度まで区分掲記して表示していた「繰延税金負債」の「資産除去債務に対応する除去費用」は、金額的重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の「繰延税金負債」の「資産除去債務に対応する除去費用」に表示していた4百万円は、「繰延税金負債」の「その他」として組替えを行っています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。
なお、この変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金繰入額否認 | 23百万円 | 24百万円 | |
| 特許権償却否認 | 6 | - | |
| 資産除去債務 | 17 | 17 | |
| 減損損失 | - | 310 | |
| 繰越欠損金 | 11 | 18 | |
| みなし配当 | 112 | 112 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 37 | 45 | |
| その他 | 41 | 104 | |
| 繰延税金資産小計 | 249 | 632 | |
| 評価性引当額 | △173 | △534 | |
| 繰延税金資産合計 | 76 | 97 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 49 | 86 | |
| 前払年金費用 | 113 | 101 | |
| その他 | 4 | 4 | |
| 繰延税金負債合計 | 167 | 192 | |
| 繰延税金負債の純額 | 91 | 94 |
(表示方法の変更)
前事業年度まで区分掲記して表示していた「繰延税金資産」の「役員退職慰労引当金否認」、「ゴルフ会員権評価損否認」及び「株式給付引当金否認」は、金額的重要性が乏しいため、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「役員退職慰労引当金否認」に表示していた3百万円、「ゴルフ会員権評価損否認」に表示していた9百万円及び「株式給付引当金否認」に表示していた8百万円は、それぞれ「繰延税金資産」の「その他」として組替えを行っています。
前事業年度まで区分掲記して表示していた「繰延税金負債」の「資産除去債務に対応する除去費用」は、金額的重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の「繰延税金負債」の「資産除去債務に対応する除去費用」に表示していた4百万円は、「繰延税金負債」の「その他」として組替えを行っています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.95% | 30.75% | |
| (調整) | |||
| 外国税額控除 | △0.14 | - | |
| 配当金源泉税等永久に損金に算入されない項目 | 10.94 | 7.76 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △32.46 | △36.84 | |
| 住民税均等割等 | 0.08 | 0.08 | |
| 試験研究費等税額控除 | △0.65 | △0.60 | |
| 評価性引当額 | △0.49 | 5.80 | |
| その他 | 0.50 | 0.52 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.73 | 6.44 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生します。
なお、この変更による影響は軽微です。