有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この法定実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 367百万円 | 319百万円 | |
| 未払事業税 | 172 | 77 | |
| 賞与引当金 | 582 | 571 | |
| 賞与引当金に対する社会保険料 | 89 | 88 | |
| 役員退職慰労引当金 | 393 | 414 | |
| 減損損失 | 316 | 131 | |
| その他 | 126 | 136 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,048 | 1,739 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △367 | △319 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △334 | △152 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △702 | △471 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,346 | 1,268 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付に係る資産、退職給付に係る負債 | △442 | △525 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △7 | △6 | |
| 在外子会社の留保利益 | △641 | △612 | |
| その他 | △62 | △73 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,153 | △1,218 | |
| 繰延税金資産の純額 | 192 | 49 |
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金 ※ | 106 | 46 | 42 | 87 | 85 | - | 367 |
| 評価性引当額 | △106 | △46 | △42 | △87 | △85 | - | △367 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金 ※ | 17 | 23 | 80 | 68 | 130 | - | 319 |
| 評価性引当額 | △17 | △23 | △80 | △68 | △130 | - | △319 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この法定実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。