有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(注1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(注2) 税務上の繰越欠損金1,271百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,271百万
円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより、回収可
能と判断しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は税引前当期純損失が生じているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は、軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | 137百万円 | -百万円 |
| 棚卸資産 | 166 | 1,041 |
| 賞与引当金 | 316 | 362 |
| 研究開発費 | 277 | 260 |
| 投資有価証券 | 17 | 17 |
| 関係会社株式 | 338 | 435 |
| 退職給付引当金 | 298 | 308 |
| 株式報酬費用 | 276 | 54 |
| 譲渡制限付株式報酬 | - | 42 |
| 税務上の繰越欠損金(注) | - | 1,271 |
| その他 | 325 | 317 |
| 小計 | 2,154 | 4,112 |
| 評価性引当額 | △403 | △524 |
| 繰延税金資産合計 | 1,750 | 3,587 |
| (繰延税金負債) | ||
| 未収事業税 | - | 55 |
| その他有価証券評価差額金 | 328 | 433 |
| 前払年金費用 | 65 | 75 |
| その他 | 10 | 11 |
| 繰延税金負債合計 | 405 | 575 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,345 | 3,011 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(注1) | - | - | - | - | - | 1,271 | 1,271 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 1,271 | (注2)1,271 |
(注1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(注2) 税務上の繰越欠損金1,271百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,271百万
円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより、回収可
能と判断しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | -% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | - |
| 住民税均等割 | 0.3 | - |
| 試験研究費等控除税額 | △11.9 | - |
| 評価性引当額増減 | 1.1 | - |
| その他 | △0.1 | - |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.7 | - |
(注)当事業年度は税引前当期純損失が生じているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は、軽微であります。