有価証券報告書-第58期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は4,312千円減少し、法人税等調整額が4,310千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%から32.2%に変更されております。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は483千円減少し、法人税等調整額が5,334千円増加する見込みであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動資産) | |||
| 賞与引当金損金不算入額 | 37,436千円 | 18,348千円 | |
| 未払社会保険料 | 5,398 | 2,670 | |
| たな卸資産評価損否認 | 19,208 | 21,175 | |
| 確定拠出年金未払額 | 4,905 | 4,427 | |
| 製品保証引当金繰入額 | 4,560 | - | |
| 繰越欠損金 | - | 16,732 | |
| その他 | 6,130 | 618 | |
| 繰延税金資産(流動資産)合計 | 77,640 | 63,973 | |
| 繰延税金資産(固定資産) | |||
| 関係会社株式評価損否認 | 169,432 | 169,432 | |
| 確定拠出年金未払額 | 15,185 | 10,590 | |
| 役員退職慰労引当金繰入超過額 | 53,432 | 53,432 | |
| 長期未収入金 | 24,066 | 38,873 | |
| 繰越欠損金 | - | 57,201 | |
| その他 | 18,682 | 17,328 | |
| 繰延税金資産(固定資産)小計 | 280,799 | 346,857 | |
| 評価性引当額 | △264,159 | △278,618 | |
| 繰延税金資産(固定資産)合計 | 16,640 | 68,238 | |
| 繰延税金負債(固定負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △30,813 | △51,128 | |
| 繰延税金負債(固定負債)合計 | △30,813 | △51,128 | |
| 繰延税金資産(固定資産)の純額 | - | 17,110 | |
| 繰延税金負債(固定負債)の純額 | △14,173 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.5 | ||
| 住民税均等割 | 5.0 | ||
| 試験研究費等特別控除 | △9.4 | ||
| 評価性引当額増減 | △1.5 | ||
| その他 | 0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は4,312千円減少し、法人税等調整額が4,310千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%から32.2%に変更されております。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は483千円減少し、法人税等調整額が5,334千円増加する見込みであります。