有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、国内会社及び在外会社の一部は給付算定式基準によっております。さらに、在外会社の一部においては、年金以外の退職後給付費用についてその総額を見積り、従業員の役務提供期間等を基礎として配分しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定の年数(国内会社は10年、在外会社は3~12年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、国内会社は各連結会計年度の発生時における、従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
また、在外会社の一部は、期首の数理計算上の差異の未認識額が、退職給付債務と年金資産のうちいずれか大きい額の10%を超過する場合に、従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定の年数(8~12年)による定額法により費用処理しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、国内会社及び在外会社の一部は給付算定式基準によっております。さらに、在外会社の一部においては、年金以外の退職後給付費用についてその総額を見積り、従業員の役務提供期間等を基礎として配分しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定の年数(国内会社は10年、在外会社は3~12年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、国内会社は各連結会計年度の発生時における、従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
また、在外会社の一部は、期首の数理計算上の差異の未認識額が、退職給付債務と年金資産のうちいずれか大きい額の10%を超過する場合に、従業員の平均残存勤務期間等に基づく一定の年数(8~12年)による定額法により費用処理しております。