有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示しておりました「外国源泉税」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「その他」として表示していた0.9%は、「外国源泉税」1.6%、「その他」△0.7%として組み替えております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%になります。この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付信託拠出額 | 1,265百万円 | 1,111百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 618 | 629 |
| 退職給付引当金 | 249 | 179 |
| 減損損失 | 284 | 230 |
| その他 | 322 | 298 |
| 繰延税金資産小計 | 2,740 | 2,449 |
| 評価性引当額 | △890 | △763 |
| 繰延税金資産合計 | 1,849 | 1,685 |
| 繰延税金負債 | ||
| 退職給付信託設定差益 | 979 | 927 |
| その他有価証券評価差額金 | 863 | 532 |
| 固定資産圧縮積立金 | 241 | - |
| その他 | 8 | 14 |
| 繰延税金負債合計 | 2,092 | 1,474 |
| 繰延税金資産の純額 | △242 | 211 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.1 | 1.3 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △13.6 | △26.3 |
| 住民税均等割 | 1.6 | 0.7 |
| 税額控除 | △4.8 | △2.2 |
| 外国源泉税 | 1.6 | 6.0 |
| 評価性引当額の増減 | △0.3 | △1.8 |
| 過年度法人税等 | 5.4 | △3.6 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増減修正 | 3.4 | 1.2 |
| その他 | △0.7 | △0.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.3 | 7.6 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示しておりました「外国源泉税」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「その他」として表示していた0.9%は、「外国源泉税」1.6%、「その他」△0.7%として組み替えております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%になります。この税率変更による影響額は軽微であります。