有価証券報告書-第154期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.再評価に係る繰延税金負債の内訳
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になる。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、14,472千円減少し、法人税等調整額が同額増加している。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 82,752千円 | 92,889千円 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 1,608 | 1,608 | |
| 退職給付引当金等 | 539,248 | 587,576 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 13,808 | 11,940 | |
| ゴルフ会員権評価損否認 | 2,517 | 2,517 | |
| 未払費用等否認 | 32,353 | 30,266 | |
| 減損損失 | 28,128 | 28,356 | |
| 役員退職慰労金 | 28,002 | 24,314 | |
| 未払事業税 | 30,368 | 49,855 | |
| その他 | 13,842 | 13,875 | |
| 繰延税金資産小計 | 772,632 | 843,202 | |
| 評価性引当額 | △225,366 | △227,520 | |
| 繰延税金資産合計 | 547,265 | 615,682 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 166,458 | 215,330 | |
| 資産除去債務 | 1,596 | 1,269 | |
| 繰延税金負債合計 | 168,055 | 216,600 | |
| 繰延税金資産の純額 | 379,209 | 399,082 |
注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 146,967千円 | 173,754千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 232,242 | 225,327 |
2.再評価に係る繰延税金負債の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 土地の再評価に係る繰延税金資産 | 66,963千円 | 66,777千円 | |
| 評価性引当額 | △66,963 | △66,777 | |
| 土地の再評価に係る繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 土地の再評価に係る繰延税金負債 | 1,995,317 | 1,707,038 | |
| 土地の再評価に係る繰延税金負債純額 | 1,995,317 | 1,707,038 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | ||
| 住民税均等割 | 1.4 | ||
| 評価性引当額の増減 | 2.0 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | ||
| 法人税額控除 | △2.0 | ||
| 源泉所得税 | 0.2 | ||
| その他 | 0.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.1 |
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になる。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、14,472千円減少し、法人税等調整額が同額増加している。